○特別職の職員の給与に関する条例
昭和31年11月23日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、特別職の職員で常勤の者(市長、副市長及び教育長をいう。以下「特別職の職員」という。)の受ける給与について定めることを目的とする。
(給料)
第2条 特別職の職員の給料の額は、別表のとおりとする。
(その他の手当)
第3条 特別職の職員には、給料のほか、地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当を支給する。
2 前項の手当の額は、期末手当及び退職手当の額を除き、一般職の職員の例による。
(期末手当)
第4条 特別職の職員で、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したものについても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したものにあっては、退職し、又は死亡した日現在)において特別職の職員として受けるべき給料月額及び地域手当並びにこれらの合計額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、100分の215を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年柏原市条例第18号)第22条第2項各号に定める割合を乗じて得た額とする。
3 前項に規定する在職期間の計算並びに期末手当の支給方法及び一時差止処分については、一般職の職員の例による。
(その他の事項)
第5条 この条例に定めるもののほか、給与については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 期末手当の額は、平成21年6月支給分に限り、第4条第2項の規定にかかわらず、100分の10に相当する額を減じた額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
附則(昭和33.2.6条例2)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年1月1日から適用する。
附則(昭和35.12.22条例17)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日から適用する。
2 この条例の施行前に従前の条例の規定に基づいて支払われた昭和35年12月分の給料は、この条例による給料の内払とみなす。
附則(昭和38.3.15条例2)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に従前の条例の規定に基づいて支払われた給与(昭和38年9月30日までの期間に係る給与を除く。)は、この条例による給与の内払とみなす。
附則(昭和38.6.18条例29)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39.6.24条例43)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に従前の条例の規定に基づいて支払われた給与(昭和39年3月31日までの期間に係る給与を除く。)は、この条例による給与の内払とみなす。
附則(昭和42.10.16条例19)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に従前の規定に基づいて支払われた給与(昭和42年8月31日までの期間に係る給与を除く。)は、この条例による給与の内払とみなす。
附則(昭和43.3.28条例12)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44.12.22条例31)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
2 昭和44年12月に支給すべきであつた期末手当及び勤勉手当の算出基礎となるべき給料の額については、改正前の条例の給料の額による。
附則(昭和46.11.10条例34)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和47.6.16条例20)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附則(昭和47.12.18条例35)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49.4.1条例13)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50.11.5条例24)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和52.12.20条例27)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和54.12.21条例20)
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和57.3.30条例4)
この条例は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和57.10.4条例24)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60.12.24条例23)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和60年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62.12.28条例22)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和62年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2.3.30条例11)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4.3.31条例8)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7.6.28条例16)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9.12.16条例19)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10.3.26条例1)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11.12.24条例29)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第1項、第21条の2及び第22条第2項の改正規定、第3条から第5条までの規定並びに第7条の規定 平成12年1月1日
(2) 第2条、第6条及び第8条の規定 平成12年4月1日
附則(平成12.12.25条例27)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13.12.26条例25)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14.12.26条例29)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成14.12.26条例30)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条並びに附則第6項、第7項、第9項(第12条の改正規定に限る。)、第10項及び第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15.11.28条例21)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17.6.29条例22)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17.11.27条例29)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18.3.30条例18)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18.9.25条例38)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19.12.25条例34)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
3 改正後の給与条例第23条第2項第1号、第4条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例及び第6条の規定による改正後の議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成21.5.29条例14)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21.11.30条例31)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則(平成21.12.25条例32)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
(教育長の給与、勤務時間等に関する条例の一部改正)
2 教育長の給与、勤務時間等に関する条例(昭和31年柏原市条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(水道事業管理者の給料、手当及び旅費に関する条例の一部改正)
3 水道事業管理者の給料、手当及び旅費に関する条例(平成17年柏原市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22.11.30条例18)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26.12.26条例35)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成27.3.31条例8)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に任命される改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第13条第1項の教育長(以下「新教育長」という。)について適用する。
附則(平成28.2.29条例3)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30.12.25条例32)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和4.3.29条例7)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例)
2 令和4年6月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは、「100分の200」とする。
別表(第2条関係)
職名 | 給料月額 |
市長 | 840,000円 |
副市長 | 745,000円 |
教育長 | 670,000円 |