○柏原市立男女共同参画センター条例施行規則
平成27年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市立男女共同参画センター条例(平成27年柏原市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(登録団体の要件)
第2条 条例第6条の登録団体(以下「登録団体」という。)の要件及び条例第7条第2項第1号の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 10人以上で構成する団体であって、その5分の4以上が本市に在住又は在勤する者であること。
(2) 会則又は規約を定めていること。
(3) 本市が開催する男女共同参画の推進に関する研修、講習等に参加すること。
(4) 本市内に活動の拠点を有し、男女共同参画の推進を目的とする活動を継続的に行っていること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがある活動、営利を目的とする事業、特定の政党又は政策を支援する活動及び特定の宗教を布教するための活動を行うと認められる団体でないこと。
(1) 団体を構成する者の名簿
(2) 会則又は規約
(3) 活動計画書及び実績報告書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、登録の承認又は不承認の決定をし、柏原市立男女共同参画センター登録団体承認(不承認)決定通知書により当該申請をしたものに通知するものとする。
3 登録の有効期間は、登録を受けた日から1年とする。
2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、登録の変更の承認又は不承認の決定をし、柏原市立男女共同参画センター登録団体変更承認(不承認)決定通知書により当該申請をしたものに通知するものとする。
(登録の取消しの通知)
第5条 市長は、条例第7条第2項の規定により登録を取り消したときは、柏原市立男女共同参画センター登録団体取消通知書により当該登録団体に通知するものとする。
(会議室等の継続使用期間)
第6条 会議室等(条例第6条の会議室等をいう。以下同じ。)を継続して使用できる期間は、3日を限度とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、会議室等の使用の許可又は不許可の決定をし、柏原市立男女共同参画センター使用許可(不許可)決定通知書により当該申請をしたものに通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、減免の承認又は不承認の決定をし、柏原市立男女共同参画センター使用料減免承認(不承認)決定通知書により当該申請をしたものに通知するものとする。
(使用料の還付申請)
第10条 条例第13条の規定により既納の使用料の還付を受けようとするものは、柏原市立男女共同参画センター使用料還付申請書により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、還付の承認又は不承認の決定をし、柏原市立男女共同参画センター使用料還付承認(不承認)決定通知書により当該申請をしたものに通知するものとする。
(その他の事項)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(柏原市立女性センター条例施行規則の廃止)
2 柏原市立女性センター条例施行規則(平成14年柏原市規則第12号)は、廃止する。
(柏原市事務分掌規則の一部改正)
3 柏原市事務分掌規則(昭和62年柏原市規則第12号)第6条第2項第5号中「女性センター」を「男女共同参画センター」に改める。
附則(平成28.3.31規則6)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30.3.30規則16)
この規則中第1条の規定は平成31年7月1日から、第2条の規定は平成30年7月1日から施行する。
附則(令和3.4.30規則11)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。