○柏原市立男女共同参画センター条例
平成27年3月31日
条例第4号
(設置)
第1条 男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会の実現に寄与するための拠点施設として、本市に男女共同参画センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 男女共同参画センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 柏原市立男女共同参画センター
(2) 位置 柏原市安堂町1番55号
(開館時間)
第3条 柏原市立男女共同参画センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、次に掲げる日の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
(1) 日曜日及び月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
2 市長が必要と認めるときは、前項の開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(入館の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を断り、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者
(2) センターの施設、設備等を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認められる者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがある活動を行うと認められる者
(4) 営利を目的とする事業を行うと認められる者
(5) 特定の政党又は政策を支援する活動を行うと認められる者
(6) 特定の宗教を布教するための活動を行うと認められる者
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理及び運営上支障があると認められる者
(使用の対象者)
第6条 センターの会議室、遊戯室又は応接室(以下「会議室等」という。)を使用することができるものは、本市の男女共同参画の推進を目的とする活動を行う団体であって、市長の登録を受けたもの(以下「登録団体」という。)とする。ただし、市長が、登録団体が会議室等を使用するに当たり支障がないと認めるときは、登録団体以外のものに、会議室等を使用させることができる。
(登録団体)
第7条 前条の登録を受けようとするものは、規則で定めるところにより、市長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 規則で定める登録団体の要件を満たさなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により登録を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、登録団体としてふさわしくない活動を行うと認められるとき。
(使用許可)
第8条 会議室等を使用しようとするものは、規則で定めるところにより、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、センターの管理及び運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第9条 市長は、会議室等の使用を申請したものが、第5条各号のいずれかに該当するものであるときは、会議室等の使用を許可しない。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、会議室等の使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の使用を制限し、若しくは停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 第8条第2項の条件に違反したとき。
(4) 前条に規定するものに該当することとなったとき。
(5) センターの管理及び運営上の理由により、会議室等の使用ができなくなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第11条 使用者は、使用の許可を受けたときに別表に定める使用料を納めなければならない。
(1) 本市が主催若しくは共催する事業又は本市の要請に基づく事業に使用する場合 全額
(2) 登録団体であって、本市が主催する男女共同参画に関する事業の実行委員会の委員が所属する団体が使用する場合 半額
(使用料の還付)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、既納の使用料を還付しないものとする。
(1) センターの管理及び運営上の理由により使用の許可を取り消した場合
(2) 災害その他緊急やむを得ない理由により会議室等の使用ができなかった場合
(3) 使用予定日の14日前までに規則で定める使用申請の取下げの届出を受理した場合
(4) 使用予定日の7日前までに規則で定める使用申請の取下げの届出を受理した場合(前号に該当する場合を除く。)
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(柏原市立女性センター条例の廃止)
2 柏原市立女性センター条例(平成14年柏原市条例第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の柏原市立女性センター条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成29.12.26条例34)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による使用料又は利用料金は、この条例の施行の日以後の使用又は利用について適用する。
附則(令和3.6.29条例10)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
室名 | 使用料 |
会議室 | 1時間につき 600円 |
遊戯室 | 1時間につき 300円 |
応接室 | 1時間につき 100円 |
備考 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、切り上げて1時間とする。