○柏原市浄化槽施設の設置及び管理に関する条例施行規程
平成26年4月1日
上下水管規程第27号
(趣旨)
第1条 この規程は、柏原市浄化槽施設の設置及び管理に関する条例(平成24年柏原市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の浄化槽施設設置申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 浄化槽施設を設置しようとする土地の位置図並びに住宅等の配置図及び各階平面図
(2) 浄化槽施設を設置しようとする土地の登記事項証明書及び土地の境界線を表示した図面
(3) 放流先の見取図
(4) 同意書(浄化槽施設を設置しようとする土地の所有権を有しないとき又は土地の境界線を表示した図面が存在しないときに限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認める書類
(標準的な工事)
第6条 条例第8条の管理者が定める標準的な工事は、浄化槽施設(流入管及び排水管については、浄化槽から1メートル以内のものに限る。)の設置に係る工事とする。
(排水設備の基準)
第9条 条例第12条の管理者が定める基準は、柏原市下水道条例施行規程(平成26年柏原市上下水道事業管理規程第24号)第5条の例による。
(排水設備の工事計画の確認等)
第10条 条例第13条の管理者が定める軽微な工事は、柏原市下水道条例施行規程第7条の例による。
3 前項の排水設備工事計画確認(変更)申請書は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 排水設備の新設等の工事を行おうとする土地(以下この号及び次号において「計画地」という。)付近の見取図及び次の事項を記載した平面図(縮尺100分の1)
ア 計画地の形状及び面積
イ 計画地付近の下水道施設の位置
ウ 計画地付近の道路の位置
エ 汚水を排除する施設の位置
オ 排水管渠の位置、形状、寸法及び勾配
カ ます、マンホール又はポンプ施設の位置
キ 他人の排水設備等を使用するときは、その配置
ク その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(2) 計画地の敷地面積が500平方メートル以上であるときは、申請地の地表勾配及び排水管渠の勾配を表示した縦断図面(縮尺横は300分の1、縦は30分の1)
(3) 水洗便所又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法等を表示した図面(縮尺50分の1以上)
(4) 同意書(計画地の所有権を有しないときに限る。)
(排水設備工事の検査)
第11条 排水設備の新設等の工事を行おうとする者は、着工日の前日までに、排水設備工事着手届(様式第16号)を管理者に届け出なければならない。
(水道水以外の排除汚水量の認定)
第13条 条例第20条第2号及び第3号の規定による認定は、柏原市下水道条例施行規程第16条の例による。
(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされるものでないこと。
(2) 寄附の申出の日前1年間において、浄化槽法に基づき、適正に維持管理が行われていること。
(3) 補修工事を行う必要がないこと。
(4) 浄化槽の周囲に維持管理に支障を及ぼす構造物がないこと。
(5) 浄化槽に汚泥等が残留していないこと。
(6) 自己の所有する土地に設置されているものであること。ただし、浄化槽が設置されている土地の所有者その他の権原を有する者から、当該浄化槽を市に寄附することについて同意を得ているときは、この限りでない。
(7) 前各号に掲げるもののほか管理者が特に必要があると認めるもの
3 前項の浄化槽寄附承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 浄化槽を設置している土地の位置図並びに住宅等の配置図及び各階平面図
(2) 浄化槽を設置している土地の登記事項証明書及び土地の境界線を表示した図面
(3) 放流先の見取図
(4) 同意書(浄化槽が設置されている土地の所有権を有しないときに限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(委任)
第18条 この規程の定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28.3.31上下水管規程1)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29.7.31上下水管規程4)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年9月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規程の施行の日前において、第8条から第18条までの規定による改正前のそれぞれの規程(以下「旧規程」という。)の規定により上下水道事業管理者が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び旧規程の規定により上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為でこの規程の施行の日以後に処理されることとなるものは、第8条から第18条までの規定による改正後のそれぞれの規程(以下「新規程」という。)の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が行った処分その他の行為及び新規程の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。
附則(令和3.4.30上下水管規程2)
この規程は、令和3年5月1日から施行する。