○柏原市下水道条例施行規程
平成26年4月1日
上下水管規程第24号
(趣旨)
第1条 この規程は、柏原市下水道条例(昭和63年柏原市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の接続方法)
第3条 条例第4条第3号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 取付管の接続孔の管底高と食い違いの生じない箇所とすること。
(2) 内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(3) 勾配に注意して差し入れること。
2 前項に定める方法により難いときは、管理者の指示を受けなければならない。
(1) 申請地付近の見取図及び次の事項を記載した平面図(縮尺100分の1)
ア 申請地の形状及び面積
イ 申請地付近の下水道施設の位置
ウ 申請地付近の道路の位置
エ 建築物内の浴室、水洗便所及びその他の汚水並びに雨水を排除する施設の位置
オ 排水管渠の位置、形状、寸法及び勾配
カ ます、マンホール又はポンプ施設の位置
キ 他人の排水設備等を使用するときは、その配置
ク その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(2) 申請地の敷地面積が500平方メートル以上であるときは、申請地の地表勾配及び排水管渠の勾配を表示した縦断面図(縮尺横は300分の1、縦は30分の1)
(3) 水洗便所又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法等を表示した図面(縮尺50分の1以上)
2 前項の規定は、条例第6条第2項本文の規定により確認を受けた事項を変更する場合に準用する。
(排水設備の構造基準)
第5条 排水設備は、次の各号に定める構造基準によらなければならない。ただし、管理者がこれにより難いと認めるときは、別に定める。
(1) 排水管渠の勾配
排水管渠の内径又は内のり | 勾配 |
75ミリメートル以上 | 100分の2.5以上 |
100ミリメートル以上 | 100分の2以上 |
150ミリメートル以上 | 100分の1.5以上 |
200ミリメートル以上 | 100分の1.2以上 |
250ミリメートル以上 | 100分の1以上 |
(2) 枝管の内径
枝管の種類 | 枝管の内径 |
小便器、手洗い器及び洗面器接続管 | 50ミリメートル以上 |
浴場(家庭用)接続管及び炊事場接続管 | 75ミリメートル以上 |
大便器接続管 | 75ミリメートル以上 |
(3) ますの内のり
排水管の内径 | 小口径塩ビますの内のり | 小口径塩ビます以外の内のり |
200ミリメートル未満 | 排水管の内径+50ミリメートル以上 | 300ミリメートル |
200ミリメートル以上 | 450ミリメートル | 450ミリメートル |
(4) 水洗便所の洗浄装置
種別 | 1回の洗浄水量 | 洗浄管の内径 |
小便器 | 3リットル以上 | 13ミリメートル |
大便器 | 6リットル以上 | 30ミリメートル |
(排水設備等工事の着手及び完了の届出)
第6条 排水設備の新設等を行おうとする者は、着工日の前日までに、排水設備工事着手届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
(排水設備等の軽微な工事)
第7条 条例第8条に規定する軽微な工事は、次に掲げる工事とする。
(1) ますの蓋の修築工事
(2) 排水管渠の部分的な修築工事
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が軽微と認める修築工事
2 前項の工事を施工する場合において、管理者は、申請により申請者の負担において、下水道事業の職員をして工事を監督させることができる。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者(水質関係の有資格者に限る。)の資格を有する者
(2) 第14条に掲げる業務に関する実務に1年以上従事した者
(3) その他管理者が承認した者
(1) 特定施設又は汚水を排出する施設(以下「汚水等排出施設」という。)の使用の方法の監視に関すること。
(2) 除害施設等の操作及び維持管理に関すること。
(3) 除害施設等から排除される下水の量及び水質の測定並びにその結果の記録に関すること。
(4) 汚水等排出施設又は除害施設等に破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。
(5) 除害施設等から発生する汚泥の処理処分に関すること。
(水質の測定等)
第15条 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条第2号ただし書の規定により管理者が定める水質の測定の回数は、温度又は水素イオン濃度を測定する場合を除き、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 1日につき50立方メートル以上の量の汚水を排除する場合において、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項第1号から第24号までに掲げる物質については14日を超えない排水の期間ごとに1回以上とし、その他の物質又は項目については1月を超えない排水の期間ごとに1回以上とする。
(2) 1日につき50立方メートル未満の量の汚水を排除する場合にあっては、1月を超えない排水の期間ごとに1回以上とする。
(水道水以外の排除汚水量の認定)
第16条 条例第24条第1項第3号に規定する排除汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 家庭用に使用する井戸については、4人までは1月につき20立方メートルとし、4人を超える場合は1人増すごとに5立方メートルを加算した量を排除汚水量とする。
(2) 前項に定める井戸が水道と併用されている場合は、前号により算出した量の2分の1の量をもって当該井戸の排除汚水量とする。
(3) 前2号以外のものについては、使用者の世帯人員、業態、揚水設備その他水の使用状況等の事情を勘案して排除汚水量を認定する。
2 条例第24条第1項第2号から第4号までの規定による汚水の排除量を認定するため、必要があると認めるときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。
2 管理者は、条例第24条第1項第2号から第4号までの規定により排除汚水量を認定したときは、排除汚水量認定通知書(様式第21号)により使用者に通知する。
(1) 方位、道路及び目標となる地物を表示した付近の見取図
(2) 施設、工作物又はその他の物件(以下「物件」という。)と公共下水道施設との関係を表示した図面
(3) 物件の詳細図(平面図、断面図及び構造図)
(4) その他参考となる図書
2 前項の規定により占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)がその工事を完了したときは、直ちに管理者に届け出てその検査を受けなければならない。
3 管理者は、前項の検査の結果許可条件に反すると認めたときは、手直しを命ずることができる。
(その他の事項)
第23条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26.12.1上下水管規程33)
この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28.3.31上下水管規程1)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29.7.31上下水管規程4)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年9月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規程の施行の日前において、第8条から第18条までの規定による改正前のそれぞれの規程(以下「旧規程」という。)の規定により上下水道事業管理者が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び旧規程の規定により上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為でこの規程の施行の日以後に処理されることとなるものは、第8条から第18条までの規定による改正後のそれぞれの規程(以下「新規程」という。)の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が行った処分その他の行為及び新規程の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。
附則(令和3.4.30上下水管規程2)
この規程は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和5.7.3上下水管規程4)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている申請書は、当分の間、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。