○柏原市東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
平成26年4月1日
上下水管規程第26号
(趣旨)
第1条 この規程は、柏原市東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和62年柏原市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(負担金の算定基準となる土地の面積)
第2条 条例第4条に規定する負担金の算定基準となる土地の面積は、公簿による。ただし、公簿により難いと下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めるときは、実測によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第5条に規定する賦課対象区域の公告の日以後において、当該賦課対象区域内に土地を所有する者は、管理者の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者がある場合には、土地所有者は当該地上権等を有する者の確認を受けなければならない。
(公共の用に供している土地)
第4条 条例第6条第2項に規定する国又は地方公共団体が公共の用に供している土地とは、次に掲げるものをいう。
(1) 河川
(2) 水路
(3) 道路
(4) 農道
(5) 公園
(6) 広場
(7) 前各号に掲げるもののほか、公衆の自由使用に供されているもので管理者が定める土地
(負担金の納期等)
第6条 条例第6条第5項本文に規定する負担金を徴収する場合において、その納期を各年度2期に区分して行うものとし、その納期は次に掲げるところによる。ただし、特別の事情があると管理者が認めるときは、これと異なる納期を定めることができる。
(1) 第1期 9月1日から同月末日まで
(2) 第2期 2月1日から同月末日まで
(負担金の端数計算)
第7条 条例第6条第1項の規定により負担金の額を定める場合において、その金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 条例第6条第5項本文の規定により負担金を分割する場合において、分割された金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて賦課初年度の第1期分の負担金の額に合算する。
(負担金の一括納付)
第8条 条例第6条第5項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が負担金の全額を賦課初年度第1期の納付期日までに一括して納付することをいう。
(前納報奨金)
第9条 条例第6条第5項ただし書の規定により、受益者が負担金を一括納付したときは、当該一括納付された負担金の額に100分の14を乗じて得た額を前納報奨金(以下「報奨金」という。)として交付する。この場合において算出した報奨金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1) 算出した報奨金の額が、1,000円未満であるとき。
(2) 条例第9条の規定により減免した受益者の負担金のうち、当該減免部分に係る負担金であるとき。
(3) 国又は地方公共団体に係るものであるとき。
3 負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由がなくなったときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
4 負担金の徴収猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、徴収猶予を取り消すものとする。
(1) 受益者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(2) 第13条第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その猶予期間中に負担金の全額を徴収することができないと認められるとき。
(3) 偽りその他不正な手段により徴収猶予を受け、その事実が判明したとき。
3 負担金の減免を受けた者は、その理由がなくなったときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(督促)
第12条 下水道事業受益者負担金を納期限までに納付しない者があるときは、納付すべき期限を指定してこれを督促しなければならない。
(繰上徴収)
第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、既に納入の義務が確定した負担金でその納期限までにその全額を徴収することができないと認められるものに限り、納期限を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、民事再生手続開始の申立、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。
(2) 受益者が死亡した場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(3) 法人である受益者が解散したとき。
(4) 受益者が不正に負担金の賦課徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は負担金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められるとき。
(納付管理人)
第16条 受益者は、市内に住所、事務所等を有しないとき又は有しなくなったときその他管理者が必要と認めたときは、市内に居住する者のうちから自己に代わって負担金納付に関する事項を処理させる者(以下「納付管理人」という。)を定めることができる。
2 受益者は、納付管理人を定めたときは、下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第19号)を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更又は廃止した場合も、同様とする。
(住所又は氏名の変更)
第17条 受益者又は納付管理人は、住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者住所・氏名変更届(様式第20号)を管理者に提出しなければならない。
(不申告等に係る認定)
第18条 この規程に規定する申告すべき事項について、申告のない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。
(1) 負担金の賦課徴収に関する調査のため、質問検査権を行使するとき。
(2) 負担金について財産差押えを行うとき。
(3) その他負担金の賦課又は徴収に関する執務を行うとき。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26.10.1上下水管規程32)
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26.12.1上下水管規程35)
この規程は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成28.3.31上下水管規程1)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29.7.31上下水管規程4)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年9月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規程の施行の日前において、第8条から第18条までの規定による改正前のそれぞれの規程(以下「旧規程」という。)の規定により上下水道事業管理者が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び旧規程の規定により上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為でこの規程の施行の日以後に処理されることとなるものは、第8条から第18条までの規定による改正後のそれぞれの規程(以下「新規程」という。)の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が行った処分その他の行為及び新規程の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。
附則(令和3.4.30上下水管規程2)
この規程は、令和3年5月1日から施行する。
別表第1(第10条第2項関係)
受益者負担金徴収猶予基準
対象事項 | 猶予期間 |
1 受益者がその財産につき、震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受け、又は盗難による被害を受けたとき。 | 2年以内 |
2 受益者又は受益者と生計を一にする親族が負傷又は疾病したとき。 | |
3 受益者がその事業を廃止し、又は休止したとき。 | |
4 受益者がその事業につき、著しい損失を受けたとき。 | |
5 受益地の現況が農地であるとき。 | 5年以内。ただし、管理者が特に認める場合は、期間を延長する。 |
6 受益者がその受益地について係争中であるとき。 | 受益者が決定されるまでの期間 |
7 その他管理者が必要と認めたとき。 | 管理者の定める期間 |
別表第2(第11条第2項関係)
受益者負担金減免基準
対象事項 | 減免率 | 摘要 | |
% | |||
1 国又は地方公共団体が公用に供している土地に係る受益者 | (1) 国公立学校用地 | 75 | 学校教育法(昭和22法律第26号)第1条に規定する学校 |
(2) 国公立社会福祉施設用地 | 75 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護施設、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童福祉施設(児童厚生施設を除く。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく老人福祉施設、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者更生援護施設、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく知的障害者援護施設及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に基づく母子・父子福祉施設 | |
(3) 警察法務収容施設用地 | 75 | 刑務所、少年鑑別所等 | |
(4) 地方公共団体の公共用施設用地(公営住宅の敷地を除く。) | 75 | 図書館、市民会館、体育館及びこれに準ずる施設用地 | |
(5) 国又は地方公共団体の公用施設用地 | 50 | 税務署、法務局等の出張所、市役所、地方事務所、土木出張所、消防器材の格納庫等 | |
(6) 国公立病院用地 | 25 | ||
(7) 有料の国家公務員又は地方公務員宿舎用地 | 25 | ||
(8) 遺跡、史跡及び文化財保存用地 | 100 | ||
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者 | 国又は地方公共団体の企業財産となっている土地 | 25 | 公営企業(病院、水道等)の支局、出張所、浄水場等 |
3 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | (1) 生活保護法の規定により生活扶助を受けている者が所有し、又は使用している土地 | 100 | |
(2) その他実情に応じ減免することが特に必要であると管理者が認めたもの | 管理者が定める率 | ||
4 公の支援給付を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | (1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者が所有し、又は使用している土地 | 100 | |
(2) その他実情に応じ減免することが特に必要であると管理者が認めたもの | 管理者が定める率 | ||
5 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者 | 下水道事業の運営に際し、正当な対価なくして土地、物件、労力又は金銭を提供した者が所有し、又は使用している土地 | 管理者が定める率 | |
6 その状況により特に負担金を減免する必要があると認める土地に係る受益者 | (1) 国又は地方公共団体が指定する史跡、名勝又は天然記念物の存する土地 | 100 | |
(2) 公共性のある私道 | 100 | 無償で道路敷に提供していること。 制限を付けていないこと。 私道の幅員が2メートル以上の場合は、公道と公道に通じていること。 2メートル未満の場合は、認定道路に指定され、かつ、舗装されていること。 | |
(3) 社会福祉事業用地(一般事業と兼業するときの土地及び管理者、職員等が住居に使用する敷地を除く。) | 75 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設 | |
(4) 鉄道用地 | |||
ア 踏切道及び駅前広場 | 100 | ||
イ 軌道用地 | 25 | ||
ウ 駅構内 | 25 | 駅舎、プラットホーム等 | |
エ その他 | 25 | 車庫、車両工場等 | |
(5) 児童福祉法第40条に規定する児童厚生施設用地 | 100 | ||
(6) 私立学校用地 | 50 | 学校教育法第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条第3項に規定する学校 | |
(7) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体(神社、寺院、教会その他これらに類するもの)が使用する土地 | |||
ア 墓地 | 100 | ||
イ 境内地(管理者等が住居に使用する敷地等を除く。) | 50 | ||
(8) その他土地の状況に応じ、減免することが特に必要であると管理者が認めたもの | 管理者が定める率 |
別表第3(第15条第2項関係)
受益者負担金延滞金減免基準
対象事項 | 減免率 |
1 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けていたとき。 | 100% |
2 負傷又は疾病により療養していたとき。 | 100% |
3 その他管理者が納期限までに負担金を納付することができなかった理由があると認めるとき。 | 管理者が定める率 |