○柏原市東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
昭和62年10月15日
条例第19号
(総則)
第1条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき、受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(負担区の決定等)
第3条 管理者は、排水区域を土地の状況、事業の実施状況等に応じて負担金を徴収しようとする区域(以下「負担区」という。)を2以上に区分するものとする。
2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び面積を公告しなければならない。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 管理者は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(負担金の賦課及び徴収)
第6条 管理者は、前条の規定による公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内に存する土地に係る受益者ごとに負担金の額を定め、これを賦課するものとする。
2 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、前項の規定にかかわらず、負担金を徴収しないものとする。
4 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。
5 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(負担金の一括納付に対する報奨金)
第7条 管理者は、前条第5項ただし書の規定により負担金を一括納付した受益者に対し、報奨金を交付することができる。
(負担金の徴収猶予)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免)
第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認める土地に係る受益者
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第10条 第5条の公告の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。
(延滞金)
第11条 管理者は、第6条第4項の納期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金の額にその納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金の確定金額に、100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けていたとき。
(2) 負傷又は疾病により療養していたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が納期限までに負担金を納付することができなかった理由があると認めるとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
(延滞金の割合等の特例)
3 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.5パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附則(昭和63.10.20条例23)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6.3.18条例4)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12.3.17条例9)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17.10.27条例27)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20.3.17条例3)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25.11.1条例23)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の市の歳入に係る延滞金に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の柏原市国民健康保険条例の規定、第3条の規定による改正後の柏原市東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の柏原市介護保険条例の規定及び第5条の規定による改正後の柏原市後期高齢者医療に関する条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成25.12.20条例30)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(柏原市東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
13 施行日前に前項の規定による改正前の柏原市東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定により、市長が行った処分その他の行為のうち施行日以後もなお効力を有するもの又は市長に対してなされた申請その他の行為のうち施行日以後に上下水道事業管理者が処理することとなった事務に係るものについては、改正後の柏原市東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定により、上下水道事業管理者が行った処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成26.6.30条例18)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29.6.30条例27)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年9月1日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
16 この条例の施行の日前において、附則第6項及び第8項から第14項までの規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び旧条例の規定により上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為でこの条例の施行の日以後に処理されることとなるものは、附則第6項及び第8項から第14項までの規定による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が行った処分その他の行為及び新条例の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。
別表(第4条関係)
負担区名 | 1平方メートル当たりの金額 |
柏原東第1負担区 | 450円 |
国分第1負担区 | 450円 |
柏原西第1負担区 | 450円 |
柏原東第2負担区 | 450円 |
国分第2負担区 | 450円 |