○柏原市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程
平成26年3月27日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、柏原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行)
第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を福祉こども部長及び福祉こども部に属する職員に補助執行させるものとする。
(1) 幼稚園に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。
(2) 幼稚園の休園及び廃園に関すること。
(3) 幼稚園の物品の購入、整備及び調査に関すること。
(4) 幼稚園施設の整備事業、営繕及び維持管理に関すること。
(5) 幼稚園施設の国庫負担金及び補助金に関すること。
(6) 幼稚園における幼児の入退園に関すること。
(7) 幼稚園における保健衛生に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、幼稚園について教育委員会が命じたこと。
(決裁)
第3条 前条の規定により補助執行させる事務(以下「補助執行事務」という。)の決裁については、柏原市教育委員会事務局事務決裁規程(昭和52年柏原市教育委員会規程第1号。以下「事務決裁規程」という。)の例によるものとする。この場合において、事務決裁規程本文中「教育部長」とあるのは「福祉こども部長」と、第5条の見出し及び同条中「教育総務課長」とあるのは「こども施設課長」と、同条中「学校関係予算」とあるのは「幼稚園関係予算」と読み替えるものとする。
(協議)
第4条 前条の規定にかかわらず、福祉こども部長は、補助執行事務の執行に際して必要があると認めるときは、事前に教育部長と協議しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(柏原市教育委員会事務局事務決裁規程の一部改正)
2 柏原市教育委員会事務局事務決裁規程(昭和52年柏原市教育委員会規程第1号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27.3.30教委規程2)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27.8.31教委規程3)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29.7.31教委規程1)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成29.7.31教委規程2)
この規程は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和3.3.31教委規程1)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3.7.30教委規程2)
この規程は、令和3年8月1日から施行する。