○柏原市立学校の児童及び生徒の出席停止に関する規則
平成26年2月10日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項(法第49条前段において準用する場合を含む。)の規定に基づき、柏原市立学校の児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の出席停止の命令の手続きについて、必要な事項を定めるものとする。
(意見の具申)
第2条 校長は、性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、柏原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に出席停止に関する意見の具申を行わなければならない。
(保護者の意見の聴取)
第3条 教育委員会は、当該児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)の意見を聴取するときは、あらかじめ意見聴取に係る通知書(様式第2号)を保護者に交付しなければならない。
2 教育委員会は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、校長に予定されている出席停止の詳細及びその原因となる行為を説明させなければならない。
3 保護者は、意見の聴取を行う期日に出頭し、意見を述べるときは、意見の内容を証する書類及び物品(以下「証拠書類等」)を教育委員会に提出し、又は出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
4 教育委員会は、保護者の意見を聴取したときは、その概要を記載した調書を作成しなければならない。
(児童生徒の意見の聴取)
第4条 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒の意見を聴取する機会を設けるよう努めなければならない。
(関係人の事情の聴取)
第5条 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒及びその保護者その他関係人から事情を聴取することができる。
(出席停止の命令及び期間等)
第6条 教育委員会は、出席停止を命ずるときは、出席停止命令通知書(様式第3号)を、保護者に交付しなければならない。
2 出席停止は、当該児童生徒の性行不良の程度及び学校の秩序の回復の程度その他の状況を考慮し、必要最小限度の期間としなければならない。
3 教育委員会は、出席停止の期間中当該児童生徒の学習支援その他の教育上の必要な措置を講じなければならない。
(出席停止の期間の変更)
第7条 校長は、出席期間中の当該児童生徒の生活状況等により、出席停止の期間を変更することが適当であると認めるときは、出席停止期間変更に関する意見具申書(様式第4号)を教育委員会に提出するものとする。
2 教育委員会は、当該児童生徒に係る出席停止の期間を変更するときは、出席停止期間変更通知書(様式第5号)を、保護者に交付しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(柏原市立学校の管理運営に関する規則の一部改正)
2 柏原市立学校の管理運営に関する規則(昭和32年柏原市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略