○一般職の任期付職員の採用等に関する条例
平成26年3月28日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用について必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柏原市条例第2号)第15条の規定による介護休暇の承認
(給与に関する特例)
第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額 |
1 | 405,000円 |
2 | 455,100円 |
3 | 508,400円 |
4 | 574,500円 |
5 | 655,500円 |
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年柏原市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年柏原市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
4 職員の退職手当に関する条例(昭和33年柏原市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
5 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柏原市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29.6.30条例19)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正)
2 次に掲げる条例の規定中「一般職の任期付職員の採用に関する条例」を「一般職の任期付職員の採用等に関する条例」に改める。
(1) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年柏原市条例第18号)第4条の3
(2) 職員の退職手当に関する条例(昭和33年柏原市条例第13号)第2条第1項
(3) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柏原市条例第2号)第2条第2項
附則(令和5.12.28条例20)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。