○職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和32年12月10日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年柏原市条例第18号)第26条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 感染症消毒等作業手当
(2) 死獣処理作業手当
(感染症消毒等作業手当)
第3条 感染症消毒等作業手当は、感染症予防に従事する職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づく感染症の消毒作業又は質問若しくは調査に従事したときに支給する。
(1) 正規の勤務時間(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柏原市条例第2号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)内に従事したときは、1件につき200円とし、1件を増すごとに100円を加算して支給する。
(2) 正規の勤務時間外に従事したときは、1件につき400円とし、1件を増すごとに200円を加算して支給する。
(死獣処理作業手当)
第4条 死獣処理作業手当は、死獣の処理作業に従事した職員に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、1人1件160円とする。
附則
附則(昭和33.3.11条例16)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33.12.20条例52)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年11月1日から適用する。
附則(昭和34.3.26条例5)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和35.6.30条例9)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第23条第2項、別表第1から別表第3までの改正規定及び附則第2項から第4項までの規定は、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36.4.1条例11)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36.6.21条例21)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年6月1日から適用する。
附則(昭和36.8.15条例23)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年8月1日から適用する。
附則(昭和36.12.23条例34)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。
附則(昭和37.3.20条例3)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38.6.25条例34)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和38.11.8条例42)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41.3.18条例14)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第10条の規定は、昭和41年4月1日から施行し、改正後の第16条の規定は、昭和40年8月1日から適用する。
附則(昭和42.3.31条例3)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43.3.28条例11)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43.12.27条例26)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。
附則(昭和45.3.25条例8)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定については、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45.11.16条例22)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和46.3.27条例5)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46.6.25条例29)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。ただし、第11条の規定は、昭和46年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、それぞれ改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和46.7.30条例30)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年8月1日から施行する。
附則(昭和47.3.29条例4)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。
附則(昭和47.6.16条例22)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48.3.26条例3)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
附則(昭和48.11.1条例21)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第12条の2第2項の改正規定は、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和52.3.30条例14)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54.12.21条例23)
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和57.12.10条例28)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、それぞれ改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。
附則(昭和61.12.12条例20)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4.12.24条例31)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7.3.16条例2)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11.3.30条例13)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13.3.30条例5)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14.3.18条例9)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14.3.29条例13)
この条例は、平成14年5月9日から施行する。
附則(平成16.12.24条例22)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18.3.30条例19)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18.10.10条例46)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成21.3.19条例3)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21.11.2条例29)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成21年10月1日以後の分娩に係るものから適用し、同日前の分娩に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成22.3.31条例8)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26.3.28条例3)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28.3.29条例8)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28.3.29条例11)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。