○市立柏原病院改革プラン推進委員会規程
平成24年12月21日
病管規程第10号
(設置)
第1条 この規程は、柏原市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年柏原市条例第47号)第4条の規定に基づき、市立柏原病院改革プラン推進委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 副院長
(3) 事務局長
(4) 看護部長
(5) 医療技術部長
(6) 市財務部長
(7) 市上下水道部長
(8) 学識経験のある者
(9) その他委員長が必要と認める者
2 前項の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じたときは、これを補充し、当該委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、病院長をもって充てる。
3 副委員長は、事務局長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員会の任務)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 市立柏原病院改革プランの推進に関すること。
(2) 市立柏原病院のあり方検討に関すること。
(3) その他、市立柏原病院の改革に関する助言等必要な事項
(議事)
第5条 委員長は必要に応じ、委員会を招集し、議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(報告)
第6条 委員会の審議状況は、随時病院事業管理者に報告する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、事務局において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第8条 第2条第1項第8号に規定する委員の報酬については、日額20,000円とし、費用弁償については旅費相当額とする。
(その他の事項)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。