○柏原市病院事業の設置等に関する条例
昭和41年12月22日
条例第47号
(病院事業の設置)
第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。
2 病院の名称及び位置は、次のとおりとする。
市立柏原病院 柏原市法善寺1丁目7番9号
(地方公営企業法の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定により、病院事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定の全部を、平成22年4月1日から適用する。
(経営の基本)
第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 消化器内科
(3) 循環器内科
(4) 呼吸器内科
(5) 外科
(6) 消化器外科
(7) 乳腺外科
(8) 産婦人科
(9) 眼科
(10) 小児科
(11) 整形外科
(12) 皮膚科
(13) 泌尿器科
(14) 麻酔科
(15) リハビリテーション科
(16) 放射線科
3 一般病床数は、220床とする。
(組織)
第4条 法第14条の規定により、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、市立柏原病院及び別表に掲げる附属機関を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 病院事業の業務について法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又は目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は、病院事業について、法第40条の2第1項の規定により毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(診療)
第9条 診療は、外来及び入院の2種とする。ただし、特別の事情があるときは、往診を行うことができる。
(診療料金)
第10条 診療料金は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法若しくは入院時食事療養費に関する基準、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準若しくは入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による療養の給付について大阪労働基準局長と協定した費用の額の算定方法(以下「健康保険診療報酬算定方法等」という。)により算定した額とする。
(1) 健康保険診療報酬算定方法等の適用を受けない診療料金 前項の規定に準じて算定した額に1.5以内で管理者が定める率を乗じて得た額又はこれにより難いものにあっては、120,000円以内(柏原市民でない者にあっては、140,000円以内)で管理者が定める額
(2) 室料差額 1日につき12,000円以内(柏原市民でない者にあっては、16,800円以内)で管理者が定める額
(手数料)
第11条 診断書、証明書等の交付手数料は、1通につき5,000円以内で管理者が定める額に消費税等相当額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(診療料金以外の使用料)
第12条 患者の利便のために病院が使用許可するもの(駐車場を除く。)に対する使用料は、1日につき500円以内で管理者が定める額に消費税等相当額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(駐車場の使用料)
第13条 駐車場の使用料は、1台1回につき1時間ごとに200円とする。この場合において、1時間に満たない端数があるときは、1時間とする。
2 管理者は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料を減額又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 国民健康保険市立柏原病院及び診療所条例(昭和33年柏原市条例第51号)、市立柏原病院事業に地方公営企業法の財務規定等の一部を適用する条例(昭和39年柏原市条例第29号)及び市立柏原病院事業に係る出納その他の会計事務及び決算に係る権限を収入役に行なわせる条例(昭和39年柏原市条例第30号)は、廃止する。
附則(昭和44.3.29条例5)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和47.11.6条例26)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51.3.31条例9)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和57.4.28条例12)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5.3.31条例12)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6.10.1条例19)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の柏原市病院事業の設置等に関する条例第9条第1項の規定は、10月分の診療料金から適用する。
(国民健康保険診療所条例の一部改正)
2 国民健康保険診療所条例(昭和41年柏原市条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成8.12.24条例26)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11.3.30条例12)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の柏原市病院事業の設置等に関する条例第9条、第10条及び第11条の規定は、平成11年8月1日以後の診療料金、手数料及び使用料(以下「料金等」という。)について適用し、同日前までの料金等については、なお従前の例による。
(国民健康保険診療所条例の一部改正)
3 国民健康保険診療所条例(昭和41年柏原市条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13.3.30条例15)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14.6.20条例19)
この条例は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成15.3.31条例12)
この条例は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成16.10.7条例20)
この条例は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成17.6.29条例21)
この条例は、公布の日から起算して3箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成17.6.29条例22)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17.12.26条例44)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18.6.22条例26)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18.9.25条例38)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19.12.25条例33)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22.3.31条例6)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の柏原市病院事業の設置等に関する条例の規定により市長が行った処分その他の行為のうち、この条例の施行日以後においては管理者が処理することとなる事務に係るものは、この条例による改正後の柏原市病院事業の設置等に関する条例の規定により行われた処分その他の行為とみなす。
(柏原市職員定数条例の一部改正)
3 柏原市職員定数条例(昭和31年柏原市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市有功者表彰条例の一部改正)
4 柏原市有功者表彰条例(昭和32年柏原市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市自治功労者表彰条例の一部改正)
5 柏原市自治功労者表彰条例(昭和32年柏原市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国民健康保険診療所条例の一部改正)
6 国民健康保険診療所条例(昭和41年柏原市条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市行政手続条例の一部改正)
7 柏原市行政手続条例(平成9年柏原市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市情報公開条例の一部改正)
8 柏原市情報公開条例(平成12年柏原市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市個人情報保護条例の一部改正)
9 柏原市個人情報保護条例(平成12年柏原市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市まちづくり基本条例の一部改正)
10 柏原市まちづくり基本条例(平成18年柏原市条例第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23.6.30条例15)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24.4.25条例15)
この条例は、平成24年4月25日から施行する。
附則(平成24.12.28条例37)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25.12.12条例25)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25.12.20条例31)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26.10.10条例27)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27.12.28条例30)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の柏原市病院事業の設置等に関する条例第11条の規定及び第2条の規定による改正後の国民健康保険診療所条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後に診断書、証明書等の交付の求めがあったものについて適用し、同日前に診断書、証明書等の交付の求めがあったものについては、なお従前の例による。
附則(平成28.6.30条例21)
この条例は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和2.3.13条例1)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2.6.30条例20)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和6.3.12条例1)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
附属機関 | 担任する事務 |
市立柏原病院倫理審査委員会 | 医学の研究及び医療行為についての審査に関すること。 |
市立柏原病院改革プラン推進委員会 | 市立柏原病院改革プランについての審議に関すること。 |