○市立柏原病院倫理審査委員会規程

平成24年12月21日

病管規程第9号

(設置)

第1条 この規程は、柏原市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年柏原市条例第47号)第4条の規定に基づき、市立柏原病院倫理審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 病院長

(2) 副院長

(3) 事務局長

(4) 看護部長

(5) 医療技術部長

(6) 学識経験のある者

(7) その他委員長が必要と認めた者

2 前項の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じたときは、これを補充し、当該委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、病院長をもって充てる。

3 副委員長は、委員長が指名する。

4 委員長は、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員会の任務)

第4条 委員会は、定められた手続きを経た申請に対し、倫理的、社会的及び医学的観点から審査する。

2 委員会は、軽微な事項の審査について、委員長が指名する委員による迅速審査に付することができる。ただし、迅速審査の結果については、その審査を行った委員以外のすべての委員に報告されなければならない。

3 審査を行うにあたって、特に次の各号に掲げる観点に留意しなければならない。

(1) 研究等の対象となる個人等の人権の擁護

(2) 研究等の対象となる個人等に理解を求め同意を得る方法

(3) 研究等によって生じ得る個人等への影響と予測される医学上の貢献

(議事)

第5条 委員長は必要に応じ、委員会を招集し、議長となる。

2 委員長は、審査にあたって申請者の出席を求め、申請内容等の説明を受け、又は意見を聴くことができる。ただし、申請者は審査の判定に加えることはできない。

3 審査の判定は、出席委員全員の合意を原則とする。ただし、委員長が必要と認める場合は、無記名投票により多数決をもって判定することができる。また、委員が申請者である場合はその委員は審査の判定に加えることはできない。

4 判定は、次の各号に掲げる表示による。

(1) 承認

(2) 条件付承認

(3) 不承認

(4) 倫理審査の対象に該当せず

5 審査経過及び判定は、記録として永年保存する。

6 審査経過及び判定は、非公開とする。

(審査の申請)

第6条 審査の申請をしようとする者は、審査申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、委員長に提出しなければならない。

(判定の通知)

第7条 委員長は、審査終了後速やかに、その判定を審査結果通知書(様式第2号)をもって申請者に通知しなければならない。

2 前項の通知にあたって、第5条第4項第2号の表示の場合にはその条件を、同項第3号及び第4号の場合にはその理由を、それぞれ付記しなければならない。

(庶務)

第8条 この委員会に関する庶務は、事務局において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第9条 第2条第1項第6号に規定する委員の報酬については、日額20,000円とし、費用弁償については旅費相当額とする。

(細則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

市立柏原病院倫理審査委員会規程

平成24年12月21日 病院事業管理規程第9号

(平成24年12月21日施行)