○柏原市平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行細則

平成23年9月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関し、法、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(父母指定者指定届の処理)

第2条 市長は、法第4条第1項第2号に規定する父母指定者から省令第3条の届書が提出されたときは、子ども手当父母指定者管理台帳(様式第1号)に所定の事項を記入し、当該父母指定者に子ども手当父母指定者指定届受領証を交付しなければならない。

(認定請求書の処理)

第3条 市長は、省令第4条第1項の請求書の提出を受け、その内容を審査し、受給資格があると認めたときは子ども手当認定通知書(様式第2号)により当該請求書を提出した一般受給資格者(法第6条第1項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。)に通知し、受給資格がないと認めたときは子ども手当認定請求却下通知書(様式第3号)により当該請求書を提出した者に通知するものとする。

2 市長は、省令第4条第3項の請求書の提出を受け、その内容を審査し、受給資格があると認めたときは子ども手当認定通知書(施設等受給資格者用)(様式第4号)により当該請求書を提出した施設等受給資格者(法第6条第2項に規定する施設等受給資格者をいう。以下同じ。)に通知し、受給資格がないと認めたときは子ども手当認定請求却下通知書により当該請求書を提出した者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第4条 市長は、省令第5条第1項の請求書の提出を受け、その内容を審査し、子ども手当の額を改定すべきと認めたときは子ども手当額改定通知書(様式第5号)により、子ども手当の額を改定しないものと認めたときは子ども手当額改定請求却下通知書(様式第6号)により、当該請求書を提出した一般受給資格者に通知するものとする。

2 市長は、省令第5条第3項の請求書の提出を受け、その内容を審査し、子ども手当の額を改定すべきと認めたときは子ども手当額改定通知書(施設等受給者用)(様式第7号)により、子ども手当の額を改定しないものと認めたときは子ども手当額改定請求却下通知書により、当該請求書を提出した施設等受給資格者に通知するものとする。

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第5条 市長は、省令第6条第1項の届書の提出を受け、当該届書の記載事項等により届出の事実があると認めたときは、子ども手当額改定通知書により当該届書を提出した一般受給者(省令第6条第1項に規定する一般受給者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

2 市長は、省令第6条第2項の届書の提出を受け、当該届書の記載事項等により届出の事実があると認めたときは、子ども手当額改定通知書(施設等受給者用)により当該届書を提出した施設等受給者(省令第6条第1項に規定する施設等受給者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

3 市長は、省令第6条第1項の届書又は同条第2項の届書の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、子ども手当額改定通知書又は子ども手当額改定通知書(施設等受給者用)により当該子ども手当の一般受給者又は施設等受給者(以下単に「受給者」という。)に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第6条 市長は、省令第9条第1項の届書の提出を受け、当該届書の記載事項等により届出の事実があると認めたときは、子ども手当支給事由消滅通知書(様式第8号)により当該届書を提出した一般受給者に通知するものとする。

2 市長は、省令第9条第2項の届書の提出を受け、当該届書の記載事項等により届出の事実があると認めたときは、子ども手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第9号)により当該届書を提出した施設等受給者に通知するものとする。

3 市長は、省令第9条第1項の届書又は同条第2項の届書の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該子ども手当に係る認定を取り消し、子ども手当支給事由消滅通知書又は子ども手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により当該子ども手当の受給者に通知するものとする。

(支払)

第7条 法第7条第4項本文の規定による子ども手当の支払日は、当該支払期月の15日(これらの日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日)とする。

2 子ども手当の支払は、原則として口座振替の方法により行うものとする。ただし、これにより難い場合には、窓口払その他の方法により支払うことができる。

(支給の制限)

第8条 市長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたときは、子ども手当支給停止通知書(様式第10号)により当該子ども手当の受給資格者(法第7条第1項に規定する受給資格者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

第9条 市長は、法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、子ども手当支払差止通知書(様式第11号)により当該子ども手当の受給者に通知するものとする。

(未支払請求書の処理)

第10条 市長は、省令第11条第1項の請求書の提出を受け、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支払うものと決定したときは未支払子ども手当支払決定通知書(様式第12号)により、請求を却下するものと認めたときは未支払子ども手当請求却下通知書(様式第13号)により、当該請求書を提出した者に通知するものとする。

2 市長は、省令第11条第2項の請求書の提出を受け、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支払うものと決定したときは未支払子ども手当支払決定通知書(施設受給者資格者用)(様式第14号)により、請求を却下するものと認めたときは未支払子ども手当請求却下通知書により、当該請求書を提出した者に通知するものとする。

(寄附申出書の処理)

第11条 市長は、省令第18条第1項の申出書の提出を受け、当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額を受領したときは、子ども手当に係る寄附受領証明書(様式第15号)を、当該申出書を提出した受給資格者(以下「寄附申出者」という。)に交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申出書の署名欄と子ども手当の受給資格者名が異なる場合、申出書が当該支払期月の前月の5日(これらの日が祝日法による休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日)までに提出されなかった場合その他申出書の内容が適正でないと認められる場合には、当該申出に係る寄附の受領を行わず、寄附申出者に対し所定の子ども手当を支払うこととする。

3 支給事由の消滅、子ども手当の減額その他の事由により、寄附申出者が支払を受けるべき子ども手当の額が当該申出書に記載された寄附の金額に達しない場合には、当該申出に係る寄附の受領は行わないものとする。

(保育料の特別徴収の通知)

第12条 法第26条第2項の規定による通知は、保育料特別徴収通知書(様式第16号)により行うものとする。

(証明書の発行)

第13条 市長は、施設等受給資格者から施設入所等子ども(法第3条第3項に規定する施設入所子どもをいう。)名義の預貯金の口座の開設に係る犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年省令第1号)第4条に規定する本人確認書類に該当する書類を請求されたときは、施設入所等子どもに関する証明書(様式第17号)を当該施設等受給資格者に交付するものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(柏原市公印規則の一部改正)

2 柏原市公印規則(昭和33年柏原市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市事務分掌規則の一部改正)

3 柏原市事務分掌規則(昭和62年柏原市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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柏原市平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行細則

平成23年9月30日 規則第18号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉等
沿革情報
平成23年9月30日 規則第18号