○柏原市つどいの広場条例施行規則
平成23年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市つどいの広場条例(平成23年柏原市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 柏原市つどいの広場(以下「広場」という。)に必要な職員を置く。
(一時預かり事業)
第4条 条例第8条第1項の申請は、次に掲げる事項を記載した書面を提出することにより行うものとする。
(1) 幼児の氏名、性別及び生年月日
(2) 保護者の住所、氏名及び連絡先
(3) 利用日時
(4) 送迎者の氏名及び続柄
(5) 幼児の健康状態等
2 条例第8条第2項第2号の規則で定める定員は、同時に一時預かりを行う幼児の上限の人数をいい、その人数は4人とする。
(遵守事項)
第5条 広場を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 広場内で喫煙しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食又は火気の使用をしないこと。
(3) 広場内で広告物の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置をしないこと。
(4) 広場内での物品の販売、展示又はこれに類する行為はしないこと。
(5) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品又は動物類(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員が行う広場の管理運営上必要な指示又は指導に従うこと。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、広場の管理及び運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28.10.5規則35)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。