○柏原市つどいの広場条例
平成23年3月31日
条例第6号
(設置)
第1条 子育てに関する相談その他の支援を行うことにより、子どもの健全な育成及び子育て家庭の福祉の増進を図るため、柏原市つどいの広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
柏原つどいの広場 | 柏原市上市1丁目2番2号 |
玉手つどいの広場 | 柏原市玉手町17番1号 |
(事業)
第3条 広場は、次に掲げる事業を行う。
(1) 子育て家庭の親とその子ども(以下「子育て親子」という。)の交流の場の提供及び交流の促進に関すること。
(2) 子育て等に関する相談及び援助に関すること。
(3) 地域の子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関すること。
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下「一時預かり事業」という。)の実施に関すること(柏原つどいの広場に限る。)。
(6) 前各号に掲げるもののほか、子育て親子への支援に関すること。
(開所時間)
第4条 広場の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開所時間を変更することができる。
(休所日)
第5条 広場の休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、休所日を変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(事業の対象者)
第6条 広場で行う事業(一時預かり事業を除く。)の対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 柏原市の区域内に居住し、かつ、満4歳に達した日の属する年度の末日を迎えるまでの乳児又は幼児及び当該乳児又は幼児の保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)
(2) 子育てを支援する活動にかかわる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた者
2 一時預かり事業の対象者は、柏原市の区域内に居住し、かつ、おおむね満1歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児であって、授乳を必要とせず、り患又は負傷していないものとする。
(使用の制限)
第7条 市長は、広場を使用する者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、附属設備、器具等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利又は宣伝を目的として使用すると認められるとき。
(4) 広場の設置目的上又は管理上支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当と認めるとき。
(一時預かり事業)
第8条 一時預かり事業を利用しようとする幼児の保護者は、市長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、次に掲げるときは、前項の承認を行わない。
(2) 規則で定める定員を超えて前項の申請があったとき。
3 第1項の承認を受け、一時預かり事業を利用した者は、30分当たり400円の使用料を納めなければならない。
4 一時預かり事業の利用は、1日3時間以内とする。
(特別設備の承認)
第9条 使用者は、広場の使用について特別の設備の設置又は備付け以外の器具の使用を必要とするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定に係る費用は、全て使用者の負担とする。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、広場の使用を終了したとき、又は第7条の規定により使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ぜられたときは、直ちに使用場所を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 柏原つどいの広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 柏原つどいの広場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、広場の管理及び運営について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則平成25.10.24条例21)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28.10.3条例23)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。