○柏原市病院事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成22年3月31日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、病院事業の企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 病院事業の企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の等級及び当該職務の等級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の等級及び号給の数並びに各職務の等級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定するもの(以下「管理職員」という。)について支給する。
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(地域手当)
第6条 職員には、地域手当を支給する。
(住居手当)
第7条 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)に支給する。
(通勤手当)
第8条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を利用することを常例とする職員
(特殊勤務手当)
第9条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第11条 職員には、正規の勤務日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。以下同じ。)若しくはこれらの休日の代休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した場合の当該休日に代わる日をいう。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第13条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
2 管理職員特別勤務手当は、管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日若しくは休日の代休日(次項において「週休日等」という。)において勤務する場合に支給する。
3 前項に規定する場合のほか、管理職員特別勤務手当は、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間において勤務する場合に支給する。
(期末手当)
第15条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
2 期末手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。
(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者
(3) 離職した者(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から期末手当の支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件について禁錮以上の刑に処せられたもの
3 期末手当は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支給を一時差し止めることができる。
(1) 在職期間中の行為に係る刑事事件について、その者が起訴をされ、その判決が確定していない場合
(2) 在職期間中の行為に係る刑事事件について、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合
(勤勉手当)
第16条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(退職手当)
第17条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で、次に掲げる理由により退職したときは、退職手当を支給する。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合
(2) 負傷又は病気によりその職に堪えず退職した場合
(3) 前2号に掲げる理由以外の理由により本人の意に反して退職した場合
(4) 在職中に死亡した場合
2 退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。
(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者
3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
5 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失職している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
6 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失職している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
9 職員が刑事事件について起訴をされた場合で、その判決前に退職したときは、退職手当は、支給しない。ただし、禁錮以上の刑に処せられなかった場合は、この限りでない。
10 在職期間中の行為に係る刑事事件について、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実によりその者に犯罪があると思料するに至ったときは、退職手当の支給を一時差し止めることができる。
11 退職した者に対し退職手当の支給をした場合において、その者が在職期間中の行為に係る刑事事件について禁錮以上の刑に処せられたときは、退職手当の額を返納させることができる。
(給与の減額)
第18条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
3 職員が介護休暇又は介護時間の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務時間1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第19条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第20条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第21条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(非常勤職員の給与)
第22条 病院事業の企業職員で地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与は、給料及び手当とし、手当の種類は、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。ただし、退職手当については、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員に限る。
3 会計年度任用職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員で職務の特殊性、任用の事情等を考慮する必要があり前2項の規定により難いものの給与については、職員及び他の会計年度任用職員との権衡を考慮して支給する。
4 非常勤職員(短時間勤務職員及び会計年度任用職員を除く。)の給与については、職員及び会計年度任用職員との権衡を考慮して支給する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年柏原市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年柏原市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年柏原市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25.10.24条例21)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27.3.31条例7)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28.12.27条例26)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(柏原市病院事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第3条の規定による改正後の柏原市病院事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下この条において「新条例」という。)第17条第7項(求職活動支援費に係る部分に限り、同条第8項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した柏原市病院事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下この条において「病院給与条例」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下この条において同じ。)であって求職活動に伴い施行日以後に雇用保険法第59条第1項各号に規定する行為(当該行為について、第3条の規定による改正前の病院給与条例(以下この項及び第3項において「旧条例」という。)第17条第7項の規定による広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧条例第17条第5項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第17条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
2 新条例第17条第8項において準用する同条第7項(就業促進手当に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する病院給与条例第17条第7項に規定する就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧条例第17条第5項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新条例第17条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する病院給与条例第17条第7項に規定する移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成28.12.27条例29)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条から第7条まで並びに附則第6項及び第7項の規定 平成29年1月1日
附則(平成29.3.9条例5)抄
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元.9.30条例12)
この条例中第1条、第2条、第4条、第5条及び第7条の規定は令和元年12月14日から、第3条及び第6条の規定は公布の日から施行する。
附則(令和元.12.23条例19)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4.10.7条例20)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(柏原市病院事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第21条 暫定再任用短時間勤務職員は、第11条の規定による改正後の柏原市病院事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、同条例の規定を適用する。
第22条 柏原市病院事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第7条及び第17条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5.12.28条例17)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。