○病院事業管理者の給料、手当及び旅費に関する条例
平成22年3月31日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)の給料、手当及び旅費(以下「給与等」という。)の額並びにその支給方法について、必要な事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 管理者の給料の額は、月額670,000円とする。
(手当)
第3条 管理者には、給料のほか、地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当を支給する。
2 前項の地域手当及び通勤手当の額は、病院事業の企業職員のうち事務職給料表の適用を受ける職員の例により、同項の期末手当の額は特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年柏原市条例第18号)に定める特別職の職員の例により、同項の退職手当の額は別に定める。
3 管理者で医師であるものに対しては、第1項の規定にかかわらず、給料のほか、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、期末手当及び退職手当を支給する。
4 前項の地域手当、通勤手当及び特殊勤務手当の額は、病院事業の企業職員のうち医師給料表の適用を受ける職員の例により、同項の期末手当の額は特別職の職員の給与に関する条例に定める特別職の職員の例により、同項の退職手当の額は別に定める。
(旅費)
第4条 管理者の旅費の額は、職員の旅費に関する条例(昭和41年柏原市条例第15号)の特別職の職員の例による。
(給与等の支給方法等)
第5条 この条例に定めるもののほか、給与等の支給方法、期末手当の一時差止処分その他の給与等については、病院事業の企業職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(特別職等の職員の退職手当に関する条例の一部改正)
2 特別職等の職員の退職手当に関する条例(昭和57年柏原市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27.3.31条例18)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。