○特別職の職員の退職手当に関する条例
昭和57年10月4日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、市長、副市長、教育長及び病院事業管理者(以下「特別職の職員」という。)に支給する退職手当について定めることを目的とする。
(退職手当の支給)
第2条 特別職の職員が任期満了又はその他の理由により退職した場合には、この条例の定めるところによりその者(死亡による退職の場合は、その遺族)に対し、退職手当を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。
(1) 禁錮以上の刑が確定した者
(2) 懲戒処分により解職された者
2 退職手当の支給は、特別職の職員の任期ごとに行う。
(退職手当の支給額)
第3条 特別職の職員の退職手当の額は、特別職の職員の任期満了又はその他の理由により退職した日(以下「退職した日」という。)におけるその者の給料月額に特別職の職員としての在職月数を乗じて得た額にそれぞれ次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 市長 100分の30
(2) 副市長 100分の27
(3) 教育長 100分の17
(4) 病院事業管理者 100分の17
2 前項の在職月数は、特別職の職員となった日から退職した日までの月数(1月未満の端数がある場合には、これを1月とする。)とする。
(他の地方公共団体の職員であった者の特例)
第4条 他の地方公共団体の職員であって、当該他の地方公共団体の退職手当に関する規定に基づく退職手当の支給を受けることなく引き続き副市長となったものの当該規定に基づく退職手当の算定の基礎となる勤続期間は、その者の副市長としての勤続期間に通算する。
(1) 副市長としての在職月数について、前条の規定により計算して得た額
(2) 他の地方公共団体の職員としての勤続期間について、当該他の地方公共団体の退職手当に関する規定に基づき計算して得た額に相当する額
3 第1項に規定する者が引き続き他の地方公共団体の職員となったときは、この条例による退職手当は、支給しない。
(準用)
第5条 職員の退職手当に関する条例(昭和33年柏原市条例第13号)第2条の2及び第11条から第17条までの規定は、特別職の職員の退職手当の支給について準用する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日に特別職等の職員である者に対するこの条例の適用については、次に定めるところによる。
(1) 市長 この条例の施行前の引き続いた在職期間は、この条例第3条に規定する在職期間として通算し、退職の際に退職手当を支給する。
(3) 前号の退職手当を支給する場合においては、退職手当等に関する特別措置条例の一部を改正する条例(昭和55年柏原市条例第13号)の施行日に在職していた特別職等の職員(市長を除く。)については、同条例附則第3項中「退職手当条例」とあるのは「特別職等の退職手当に関する条例(昭和57年柏原市条例第24号)」と読み替えて支給する。
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年柏原市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)
4 教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年柏原市条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(水道事業管理者の給料、手当及び旅費に関する条例の一部改正)
5 水道事業管理者の給料、手当及び旅費に関する条例(昭和47年柏原市条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和62.12.28条例25)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する特別職等の職員が、施行日以後において任期満了となつたとき又はその他の理由により退職したときは、施行日前の特別職等の職員としての在職期間を第3条に規定する在職期間として通算し、退職手当を支給する。
附則(平成9.12.16条例19)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例第12条の2の規定、特別職等の職員の退職手当に関する条例第4条の規定及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条第8項から第10項までの規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則(平成16.6.25条例9)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16.12.24条例23)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17.3.2条例1)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17.6.29条例19)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17.6.29条例22)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18.9.25条例38)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22.3.31条例7)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25.12.20条例30)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26.3.28条例8)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27.3.31条例8)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29.6.30条例27)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成31.3.25条例7)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。