○市立柏原病院被服貸与規程

平成22年4月1日

病管規程第14号

(被服の貸与)

第1条 市立柏原病院に常時勤務する職員に職務能率の向上と服装の端正を図るため、別に定めのあるもののほか、別表に定めるところにより被服を貸与する。

(被服の着用)

第2条 貸与を受けた被服は、特別の理由のない限り勤務中は着用しなければならない。

2 貸与を受けた被服は、みだりに勤務時間外に着用してはならない。

(禁止行為)

第3条 被服の貸与を受けた職員(以下「着用者」という。)は、被服を他人に貸与し、譲渡し、又は他の物と交換してはならない。

(保管義務)

第4条 着用者は、常に被服を清潔にし、その保全に留意しなければならない。

(紛失等の届出)

第5条 着用者が被服を紛失し、又は破損等により使用に堪えなくなったときは、直ちにその理由を付して所属長を経て届け出なければならない。

2 管理者は、前項の届出による理由が真にやむを得ないものと認めた場合は、代品を貸与する。

(弁償責任)

第6条 前条の場合において、紛失し又は破損が着用者の故意又は怠慢によるものである場合又は次条の規定に違反して返納しない場合は、着用者はその実費を弁償しなければならない。ただし、管理者は事情によりこれを減額し、又は免除することができる。

(返納)

第7条 着用者が退職等により貸与資格を失ったときは、直ちに被服を返納しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に柏原市職員被服貸与規程(昭和37年柏原市規程第3号)の規定により既に貸与されている被服等は、この規程により貸与されたものとみなす。

(平成24.7.1病管規程9)

この規程は、平成24年7月1日から施行する。

(平成28.3.31病管規程4)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

貸与を受ける職種

貸与品目

最大貸与数量

備考

医師

白衣

3


薬剤師

放射線技師

栄養士

検査技師

視能訓練士

臨床工学技士

理学療法士

作業療法士

白衣

3


看護師

助産師

白衣

4


医療ソーシャルワーカー

白衣

3


市立柏原病院被服貸与規程

平成22年4月1日 病院事業管理規程第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成22年4月1日 病院事業管理規程第14号
平成24年7月1日 病院事業管理規程第9号
平成28年3月31日 病院事業管理規程第4号