○柏原市職員被服貸与規程
昭和37年9月1日
規程第3号
(目的)
第1条 職員に対する被服の貸与は、事務能率の向上を図り、あわせて服装の端正に資することを目的とする。
(被服の貸与)
第2条 貸与する被服は、それぞれその職員の従事する職種により別表に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、勤務の態様その他の事情を考慮して、貸与期間を変更し、又は貸与品の一部若しくは全部を貸与しないことができる。
(被服の着用)
第3条 貸与を受けた被服は、特別の理由のない限り勤務中は着用しなければならない。
2 貸与を受けた被服は、みだりに勤務時間外に着用してはならない。
(貸与期間の計算)
第4条 被服の貸与期間は、貸与した日の属する月から起算する。ただし、再用品を貸与する場合は、前着用者の貸与期間を通算する。
(禁止行為)
第5条 被服の貸与を受けた職員(以下「着用者」という。)は、被服を他人に貸与し、譲渡し、又は他の物と交換してはならない。
(保管義務)
第6条 着用者は、常に被服を清潔にし、その保全に留意しなければならない。
(紛失等の届出)
第7条 着用者が被服を紛失し、又は破損により使用に堪えなくなったときは、直ちにその理由を付して所属長を経て届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出による理由が真にやむを得ないものと認めた場合は、代品を貸与する。
(返納)
第9条 着用者が退職等により貸与資格を失ったときは、直ちに被服を返納しなければならない。
(無償給付)
第10条 貸与した被服が、その貸与期間を経過したとき又は着用者が死亡したときは、これをその者に無償給付する。
(適用除外)
第11条 次の職員については、この規程は適用しない。
(1) 臨時に雇用されているもの
(2) 非常勤のもの
(3) その他この規程による被服を貸与することが不適当と認められるもの
附則
1 この規程は、昭和37年9月1日から施行する。
3 市立柏原病院並びに診療所職員被服貸与規程(昭和36年柏原市規程第1号)は、廃止する。
附則(昭和38.6.1規程3)
この規程は、昭和38年6月1日から施行する。
附則(昭和44.9.1規程6)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。
附則(昭和47.4.1規程2)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(平成22.3.31規程1)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
別表
貸与を受ける職種 | 貸与を受ける職務の内容 | 貸与品目 | 貸与数量 | 貸与期間 | 着用期間 | 備考 | |
運転手 | 乗用車、広報車の運転にあたる。 | 事務服 | 夏 | 2 | 2年 | 6月1日~9月30日 |
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冬 | 1 | 4 | 10月1日~5月31日 | ||||
前記以外の車の運転にあたる。 | 作業服 | 夏 | 1 | 1 | 6月1日~9月30日 | 新規採用者には初年度夏2着、冬1着。ただし、女子職員を除く。 | |
冬 | 1 | 1 | 10月1日~5月31日 | ||||
ゴム半長靴 | 1 | 2 |
| ただし、女子職員を除く。 | |||
ズック靴 | 1 | 1 | |||||
作業帽 | 1 | 1 | |||||
整備士 汽かん士 | 車両の整備及び修理作業にあたる。汽かん及び附属設備の操作保守にあたる。 | 作業服 | 夏 | 1 | 1 | 6月1日~9月30日 | 新規採用者には初年度夏2着、冬1着 |
冬 | 1 | 1 | 10月1日~5月31日 | ||||
保育士 |
| 保育士着 | 夏 | 2 | 2 | 6月1日~9月30日 | 保育所に勤務する用務員は保育士に同じ。 |
冬 | 2 | 2 | 10月1日~5月31日 | ||||
事務に従事する職員 |
| 事務服 | 夏 | 2 | 2 | 6月1日~9月30日 |
|
冬 | 1 | 4 | 10月1日~5月31日 | ||||
現場作業に従事する職員 |
| 作業服 | 夏 | 2 | 2 | 6月1日~9月30日 |
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冬 | 1 | 4 | 10月1日~5月31日 | ||||
作業ズボン | 夏 | 2 | 2 | 6月1日~9月30日 |
| ||
冬 | 2 | 2 | 10月1日~5月31日 | ||||
ゴム半長靴 | 1 | 2 |
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ズック靴 | 1 | 1 | |||||
作業帽 | 1 | 1 | |||||
夜間及び屋外で現場作業に従事する職員 |
| 防寒服 | 1 | 3 |
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