○柏原市立市民プラザ条例施行規則
平成19年9月28日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市立市民プラザ条例(平成19年柏原市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(会議室の継続利用期間)
第2条 柏原市立市民プラザ(以下「市民プラザ」という。)の会議室(以下「会議室」という。)を継続して利用できる期間は、3日を限度とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、継続して利用できる期間を変更することができる。
2 前項の規定による申請は、会議室を利用しようとする日の属する月の6箇月前の月の初日(月の初日が休館日に当たるときは、休館日の翌日)から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、12箇月前を限度として受け付けることができるものとする。
(変更許可の申請)
第5条 条例第11条第1項に規定する許可を受けた事項の変更は、会議室の利用目的、利用備品又は利用人数の事項に係る変更に限るものとする。
(利用料金の減免)
第8条 条例第15条の規定による利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、柏原市立市民プラザ会議室利用料金減免申請書により指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、減免の可否を決定し、文書によりその旨を当該申請をした者に通知するものとする。
2 指定管理者は、利用料金の還付を決定したときは、文書によりその旨を利用料金の還付を受けようとする者に通知するものとする。
(遵守事項)
第10条 市民プラザを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
(2) 施設その他の物件を破損し、若しくは汚損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(3) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。
(4) 許可なく張り紙をし、又はビラの配布をしないこと。
(5) 利用後は、速やかに原状に復し、清掃すること。
(6) その他係員の指示に従うこと。
(その他の事項)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、柏原市立市民プラザ条例(平成19年柏原市条例第27号)の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な会議室の使用許可申請の受付その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成25.3.29規則4)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26.3.31規則4)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28.3.31規則6)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28.6.30規則27)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3.4.30規則11)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。