○柏原市文化財保護条例施行規則
平成18年12月25日
教委規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市文化財保護条例(平成18年柏原市条例第55号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 条例第11条ただし書(条例第34条において準用する場合を含む。)に規定する教育委員会規則で定める所在の場所の変更の届出を要しない場合とは、次の各号に定めるものとする。
(1) 条例第12条第2項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(4) 条例第17条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。
(6) 条例第33条第1項の規定による届出をして行う現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。
3 条例第11条ただし書(条例第34条において準用する場合を含む。)の規定により教育委員会規則で定める所在の場所の変更後に届け出ることをもって足りる場合とは、非常災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更することについて緊急、かつ、やむを得ない理由があるときとする。
2 条例第17条第1項ただし書又は第41条第1項ただし書に規定する教育委員会規則で定める範囲の維持の措置は、次の各号に定めるものとする。
(1) 市指定有形文化財又は柏原市指定史跡名勝天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」という。)が損傷又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形文化財又は当該市指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。
(2) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が損傷又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するため応急措置を講じるとき。
4 条例第33条第1項ただし書に規定する教育委員会規則で定める場合とは、次の各号に定めるものとする。
(1) 柏原市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形民俗文化財を原状に復するとき。
(2) 市指定有形民俗文化財が損傷している場合において、当該損傷の拡大を防止するため応急措置を講じるとき。
(5) 非常災害のために必要な応急措置を講じるとき。
(6) 市指定有形民俗文化財の保存に影響を及ぼす行為をする場合において、その影響が軽微であるとき。
2 保持者又は保持団体は、条例第26条第2項の規定により認定を解除されたときは、教育委員会に認定書を返納しなければならない。
(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。
(2) 保持者について、その保持する柏原市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。
(1) 保持者が氏名、芸名、雅号又は住所を変更したときは、様式第24号により行うものとする。
(2) 保持者が死亡したときは、保持者の死亡届(様式第25号)により行うものとする。
(3) 保持者について、その保持する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたときは、保持者の心身故障届(様式第26号)により行うものとする。
(4) 保持団体が名称又は事務所等の所在地を変更したときは、様式第27号により行うものとする。
(5) 保持団体が代表者若しくは管理人を変更し、又は構成員に異動を生じたときは、様式第28号により行うものとする。
(6) 保持団体が解散したときは、保持団体解散届(様式第29号)により行うものとする。
(審議会)
第24条 条例第44条第1項に規定する審議会の名称は、柏原市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)とする。
2 審議会は、委員10人以内で組織する。
3 委員は、文化財の保護と活用に関する学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第25条 審議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第26条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由により会議の開催が困難であると認められる場合には、全ての委員に対し、書面又はこれに代わる電磁的記録により、審議会の議事について意見を求めることをもって会議の開催に代えることができる。この場合において、委員の過半数から書面又はこれに代わる電磁的記録により意見の提出があったときは、前2項の規定にかかわらず、審議会の議事は、意見を提出した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第27条 審議会の庶務は、文化財保護主管課において行う。
(台帳)
第29条 教育委員会は、文化財の各種別ごとに必要事項を記載した台帳を備え、写真及び実測図その他の資料を添付するものとする。
(委任)
第30条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28.3.31教委規則1)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3.3.5教委規則2)
この規則は、公布の日から施行する。