○柏原市文化財保護条例施行規則

平成18年12月25日

教委規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、柏原市文化財保護条例(平成18年柏原市条例第55号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定の同意)

第2条 条例第6条第2項(条例第31条第2項及び条例第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定により同意をしたものは、柏原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に指定同意書(様式第1号)を提出しなければならない。

(指定の通知)

第3条 条例第6条第4項(条例第31条第2項及び条例第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定の通知は、指定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第25条第4項の規定による指定の通知は、指定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(指定書)

第4条 条例第6条第6項(条例第31条第2項及び条例第38条第2項において準用する場合を含む。)に規定する指定書は、様式第4号によるものとする。

(指定の解除通知)

第5条 条例第7条第2項又は第4項(条例第32条第2項第5項及び条例第39条第3項において準用する場合を含む。)の規定による指定の解除通知は、指定解除通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第26条第3項又は第5項の規定による指定の解除通知は、指定解除通知書(様式第6号)により行うものとする。

(管理責任者の選任等)

第6条 条例第8条第3項(条例第34条及び条例第42条において準用する場合を含む。)の規定による管理責任者の選任、解任又は変更の届出は、様式第7号により行うものとする。

(所有者の変更の届出)

第7条 条例第9条第1項(条例第34条及び条例第42条において準用する場合を含む。)の規定による所有者の変更の届出は、所有者変更届(様式第8号)により行うものとする。

(所有者又は管理責任者の氏名等の変更の届出)

第8条 条例第9条第2項(条例第34条及び条例第42条において準用する場合を含む。)の規定による所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出は、様式第9号により行うものとする。

(滅失、損傷等の届出)

第9条 条例第10条(条例第34条及び条例第42条において準用する場合を含む。)の規定による滅失し、損傷し、亡失し、又は盗み取られたときの届出は、様式第10号により行うものとする。

(所在の変更の届出等)

第10条 条例第11条(条例第34条において準用する場合を含む。)の規定による所在の場所の変更の届出は、所在の場所変更届(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第11条ただし書(条例第34条において準用する場合を含む。)に規定する教育委員会規則で定める所在の場所の変更の届出を要しない場合とは、次の各号に定めるものとする。

(1) 条例第12条第2項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第13条第1項(条例第34条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第15条第1項及び第2項(条例第34条で準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う措置又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第17条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第19条第1項又は条例第20条第1項(条例第34条で準用する場合を含む。)の規定による要請を受けて行う公開の用に供するための出品により所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 条例第33条第1項の規定による届出をして行う現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。

3 条例第11条ただし書(条例第34条において準用する場合を含む。)の規定により教育委員会規則で定める所在の場所の変更後に届け出ることをもって足りる場合とは、非常災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更することについて緊急、かつ、やむを得ない理由があるときとする。

(修理の届出)

第11条 条例第12条第2項(条例第42条において準用する場合を含む。)の規定による修理の届出は、修理届(様式第12号)により行うものとする。

(修理の終了報告)

第12条 条例第12条第2項(条例第42条において準用する場合を含む。)の規定による修理の届出をした者は、その届出に係る修理が終了したときは、遅滞なく修理終了報告書(様式第13号)を教育委員会に提出しなければならない。

(有償譲渡の場合の納付金に係る補助金の額)

第13条 条例第16条第1項(条例第34条及び条例第42条において準用する場合を含む。)に規定する補助金の額とは、補助金の額を、補助に係る修理等を行った柏原市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)につき教育委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、当該耐用年数から修理等を行った時以後当該市指定有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

(現状変更等の許可申請等)

第14条 条例第17条第1項及び条例第41条第1項の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可を受けようとするものは、現状変更等許可申請書(様式第14号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第17条第1項ただし書又は第41条第1項ただし書に規定する教育委員会規則で定める範囲の維持の措置は、次の各号に定めるものとする。

(1) 市指定有形文化財又は柏原市指定史跡名勝天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」という。)が損傷又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形文化財又は当該市指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が損傷又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するため応急措置を講じるとき。

3 条例第33条第1項の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の届出は、現状変更等届(様式第15号)により行うものとする。

4 条例第33条第1項ただし書に規定する教育委員会規則で定める場合とは、次の各号に定めるものとする。

(1) 柏原市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形民俗文化財を原状に復するとき。

(2) 市指定有形民俗文化財が損傷している場合において、当該損傷の拡大を防止するため応急措置を講じるとき。

(3) 条例第34条で準用する条例第13条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために現状変更しようとするとき。

(4) 条例第34条で準用する条例第15条第1項の規定による勧告を受けて行う措置又は同条第2項の規定による勧告を受けて行う修理のために現状変更を行うとき。

(5) 非常災害のために必要な応急措置を講じるとき。

(6) 市指定有形民俗文化財の保存に影響を及ぼす行為をする場合において、その影響が軽微であるとき。

(現状変更等の終了報告)

第15条 条例第17条第1項若しくは条例第41条第1項の規定による現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の許可を受けたもの又は条例第33条第1項の規定による現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の届出をしたものは、その許可又は届出に係る現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為が終了したときは、遅滞なく現状変更等終了報告書(様式第16号)を教育委員会に提出しなければならない。

(出品の申出)

第16条 条例第19条第3項(条例第34条において準用する場合を含む。)の規定による公開の用に供するための出品の申出は、出品申出書(様式第17号)により行うものとする。

(公開の届出)

第17条 条例第22条第1項(条例第34条において準用する場合を含む。)の規定による公開の届出は、公開届(様式第18号)により行うものとする。

(認定の通知)

第18条 条例第25条第4項(条例第25条第8項において準用する場合を含む。)の規定による認定の通知は、認定通知書(様式第19号)により行うものとする。

(認定書の交付)

第19条 条例第25条第6項(条例第25条第8項において準用する場合を含む。)に規定する認定書は、保持者に対しては様式第20号により、保持団体に対しては様式第21号によるものとする。

2 保持者又は保持団体は、条例第26条第2項の規定により認定を解除されたときは、教育委員会に認定書を返納しなければならない。

(認定の解除通知)

第20条 条例第26条第3項又は同条第5項の規定による認定の解除通知は、認定解除通知書(様式第22号)により行うものとする。

(指定書等の再交付)

第21条 第4条に規定する指定書又は第19条に規定する認定書の交付を受けたものが、指定書又は認定書を滅失し、損傷し、亡失し、若しくは盗み取られたときは、教育委員会に再交付申請書(様式第23号)により再交付を申請し、指定書又は認定書の再交付を受けなければならない。

(保持者の氏名変更等の届出)

第22条 条例第27条に規定する教育委員会規則で定める理由とは、次の各号に定めるものとする。

(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。

(2) 保持者について、その保持する柏原市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

2 条例第27条の規定による保持者又は保持団体に係る届出は、次の各号のとおりとする。

(1) 保持者が氏名、芸名、雅号又は住所を変更したときは、様式第24号により行うものとする。

(2) 保持者が死亡したときは、保持者の死亡届(様式第25号)により行うものとする。

(3) 保持者について、その保持する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたときは、保持者の心身故障届(様式第26号)により行うものとする。

(4) 保持団体が名称又は事務所等の所在地を変更したときは、様式第27号により行うものとする。

(5) 保持団体が代表者若しくは管理人を変更し、又は構成員に異動を生じたときは、様式第28号により行うものとする。

(6) 保持団体が解散したときは、保持団体解散届(様式第29号)により行うものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第23条 条例第40条の規定による土地の所在、地番、地目又は地籍の異動の届出は、土地の所在等異動届(様式第30号)により行うものとする。

(審議会)

第24条 条例第44条第1項に規定する審議会の名称は、柏原市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)とする。

2 審議会は、委員10人以内で組織する。

3 委員は、文化財の保護と活用に関する学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第25条 審議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第26条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由により会議の開催が困難であると認められる場合には、全ての委員に対し、書面又はこれに代わる電磁的記録により、審議会の議事について意見を求めることをもって会議の開催に代えることができる。この場合において、委員の過半数から書面又はこれに代わる電磁的記録により意見の提出があったときは、前2項の規定にかかわらず、審議会の議事は、意見を提出した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第27条 審議会の庶務は、文化財保護主管課において行う。

(標識等設置の同意)

第28条 条例第46条の規定による同意をしたものは、教育委員会に標識等設置同意書(様式第31号)を提出しなければならない。

(台帳)

第29条 教育委員会は、文化財の各種別ごとに必要事項を記載した台帳を備え、写真及び実測図その他の資料を添付するものとする。

(委任)

第30条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28.3.31教委規則1)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3.3.5教委規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

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柏原市文化財保護条例施行規則

平成18年12月25日 教育委員会規則第13号

(令和3年3月5日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年12月25日 教育委員会規則第13号
平成28年3月31日 教育委員会規則第1号
令和3年3月5日 教育委員会規則第2号