○柏原市文化財保護条例

平成18年12月25日

条例第55号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 市指定有形文化財(第6条~第24条)

第3章 市指定無形文化財(第25条~第30条)

第4章 市指定有形民俗文化財及び市指定無形民俗文化財(第31条~第37条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第38条~第42条)

第6章 埋蔵文化財(第43条)

第7章 柏原市文化財保護審議会(第44条)

第8章 雑則(第45条~第47条)

第9章 罰則(第48条~第50条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び大阪府文化財保護条例(昭和44年大阪府条例第5号。以下「府条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で市の区域内に存するもののうち重要なものについて、その保存及び活用について必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、市の区域内に存する法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

2 この条例において「埋蔵文化財」とは、土地に埋蔵されている文化財をいう。

(市の責務)

第3条 市は、文化財が市の歴史、文化又は自然を正しく理解し、地域特性を考えるために欠くことのできないものであり、かつ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存及び活用が適切に行われるよう必要な措置を講じなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民は、市がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等文化財の活用に努めなければならない。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第5条 柏原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 市指定有形文化財

(指定)

第6条 教育委員会は、市の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び府条例第7条第1項の規定により大阪府指定有形文化財に指定されたものを除く。)のうち、重要なものを柏原市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しない場合は、この限りでない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、柏原市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。

4 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者等に通知しなければならない。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、当該市指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第7条 教育委員会は、市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失った場合その他特別の理由があると認めるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除については、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 市指定有形文化財について、法第27条第1項の規定による重要文化財又は府条例第7条第1項の規定による大阪府指定有形文化財の指定があったときは、当該市指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 教育委員会は、前項の場合には、その旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者等に通知しなければならない。

5 所有者は、第2項において準用する前条第4項の規定による市指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき又は前項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該市指定有形文化財の指定書を教育委員会に返納しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第8条 市指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく柏原市教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)及び教育委員会の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、特別の理由があるときは、専ら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任し、又は変更した場合も、同様とする。

4 第1項の規定は、管理責任者について準用する。

(所有者の変更等の届出)

第9条 市指定有形文化財の所有者に変更があったときは、変更後の所有者(以下「新所有者」という。)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、損傷等の届出)

第10条 所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更の届出)

第11条 所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りるものとする。

(修理)

第12条 市指定有形文化財の修理は、所有者が行うものとする。

2 所有者は、市指定有形文化財の修理を行おうとするときは、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、次条第1項の規定による補助金の交付、第15条第2項の規定による勧告又は第17条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

3 教育委員会は、市指定有形文化財を保護するため必要があると認めるときは、前項の届出に係る修理について、技術的な指導又は助言をすることができる。

(管理又は修理の補助等)

第13条 市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、市は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により補助金を交付する場合には、その補助の条件として管理又は修理について必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第14条 市は、前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者に対し既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理について、この条例又はこれに基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の規定による補助の条件に従わなかったとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第15条 教育委員会は、市指定有形文化財の管理が適当でないため、当該市指定有形文化財が滅失し、損傷し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理について必要な措置を勧告することができる。

2 教育委員会は、市指定有形文化財が損傷している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 市は、前2項の規定による勧告に基づいて行う措置又は修理のために要する費用の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

4 前項の場合においては、第13条第2項及び前条の規定を準用する。

(有償譲渡の場合の納付金)

第16条 市が管理又は修理について必要な措置(以下この条において「修理等」という。)について第13条第1項又は前条第3項の規定により補助金を交付した市指定有形文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者は、補助に係る修理等が行われた後に当該市指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金の額の合計額から当該修理等が行われた後に当該市指定有形文化財の修理等のため自己の費やした金額を控除して得た金額を市に納付しなければならない。

2 補助に係る修理等が行われた後、当該市指定有形文化財を市に譲り渡した場合その他特別の理由がある場合には、市は、前項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(現状変更等の制限)

第17条 市指定有形文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状を変更しようとする場合にあっては教育委員会規則で定める範囲の維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置を講じるとき又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合にあっては影響が軽微であるときは、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為について必要な指示をすることができる。

3 教育委員会は、第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、当該許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。

4 市は、第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は第2項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。

(公開)

第18条 市指定有形文化財の公開は、所有者が行うものとする。

2 前項の規定は、所有者の出品に係る市指定有形文化財を、所有者以外のものが、この条例の規定により行う公開の用に供することを妨げるものではない。

(教育委員会による公開)

第19条 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、6箇月以内の期間を限って、教育委員会が行う公開の用に供するため、市指定有形文化財を出品することを要請することができる。

2 前項の規定による出品のために要する費用は、市の負担とする。

3 教育委員会は、第1項に規定する場合のほか、市指定有形文化財の所有者から教育委員会の行う公開の用に供するため、市指定有形文化財を出品したい旨の申出があった場合において適当と認めるときは、その出品を承認することができる。

(所有者による公開)

第20条 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、3箇月以内の期間を限って、市指定有形文化財の公開を要請することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理について必要な指示をすることができる。

3 第1項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 第1項の規定による公開の場合を除き、市指定有形文化財の所在の場所を変更して、これを公衆の観覧に供するため第11条の規定による届出があった場合には、第2項の規定を準用する。

(損失の補償)

第21条 第19条第1項又は前条第1項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該市指定有形文化財が滅失し、又は損傷したときは、市は、当該市指定有形文化財の所有者に対し、通常生ずべき損失を補償する。ただし、当該所有者又は管理責任者の責に帰すべき理由によって滅失し、又は損傷したときは、この限りでない。

(所有者以外のものによる公開)

第22条 市指定有形文化財の所有者以外のものが、その主催する展覧会その他の催しにおいて市指定有形文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、市指定有形文化財を保護するため必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理について必要な指示をすることができる。

(報告)

第23条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について報告を求めることができる。

(権利義務の承継)

第24条 市指定有形文化財の所有者に変更があったときは、新所有者は、当該市指定有形文化財について、この条例に基づく市又は教育委員会の命令、勧告、指示等による変更前の所有者等(以下「旧所有者」という。)の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 市指定無形文化財

(指定)

第25条 教育委員会は、市の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの又は府条例第32条第1項の規定により大阪府指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち重要なものを柏原市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、指定しようとする無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

4 教育委員会は、第1項の規定による指定及び第2項の規定による認定をしたときは、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(保持団体にあっては、その代表者)に通知しなければならない。

5 第1項の規定による指定又は第2項の規定による認定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生じる。

6 教育委員会は、第2項の規定による認定をしたときは、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体に認定書を交付しなければならない。

7 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

8 前項の規定による追加認定については、第3項から第6項までの規定を準用する。

(解除)

第26条 教育委員会は、市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失った場合その他特別の理由があると認めるときは、その指定を解除することができる。

2 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者(以下この章において「保持者」という。)が保持者として適当でなくなったと認められるとき、市指定無形文化財の保持団体(以下この章において「保持団体」という。)がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められるときその他特別の理由があると認められるときは、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除については、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

4 市指定無形文化財について法第71条第1項の規定による重要無形文化財又は府条例第32条第1項の規定による大阪府指定無形文化財の指定があったときは、当該市指定無形文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定は、解除されたものとする。

5 教育委員会は、前項の場合には、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

6 保持者が死亡したとき又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき又は保持団体のすべてが解散したときは、市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合において、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

7 保持者又は保持団体が第4項又は第6項の規定による認定の解除の通知を受けたときは、当該保持者として認定されていた者(保持者が死亡した場合にあっては、その相続人)又は保持団体として認定されていた団体は、速やかに認定書を教育委員会に返納しなければならない。

(保持者の氏名変更等の届出)

第27条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他教育委員会規則で定める理由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(保存)

第28条 教育委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形文化財について、自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のための適当な措置を講じることができる。

2 市は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助金を交付することができる。

3 前項の規定により補助金を交付する場合には、第13条第2項及び第14条の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第29条 教育委員会は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存のための必要な助言又は勧告をすることができる。

(公開)

第30条 教育委員会は、保持者又は保持団体に対し市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を要請することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による市指定無形文化財の公開及びその記録の公開について必要な指示をすることができる。

3 第1項の規定による市指定無形文化財及び市指定無形文化財の記録の公開に要する費用は、当該公開を教育委員会が行う場合には市の負担とし、それ以外の場合には予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 前項の規定により補助金を交付する場合には、第13条第2項及び第14条の規定を準用する。

5 第1項の規定により市指定無形文化財の記録を公開したことに起因して、当該市指定無形文化財の記録が滅失し、又は損傷した場合には、第21条の規定を準用する。

第4章 市指定有形民俗文化財及び市指定無形民俗文化財

(指定)

第31条 教育委員会は、市の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び府条例第38条第1項の規定により大阪府指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち重要なものを柏原市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び府条例第38条第1項の規定により大阪府指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち重要なものを柏原市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定については、第6条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定については、第25条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示することによって行う。

(解除)

第32条 教育委員会は、市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特別の理由があると認めるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除については、第7条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除については、第26条第3項の規定を準用する。

4 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定があったとき又は府条例第38条第1項の規定による大阪府指定有形民俗文化財若しくは大阪府指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

5 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除については、第7条第4項及び第5項の規定を準用する。

6 第4項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(市指定有形民俗文化財の現状変更等の制限)

第33条 市指定有形民俗文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするものは、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、市指定有形民俗文化財を保護するため必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為について必要な指示をすることができる。

(市指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第34条 第8条から第12条第1項まで、第13条から第16条まで及び第18条から第24条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存)

第35条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のための適当な措置を講じることができる。

2 市は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

3 前項の規定により補助金を交付する場合には、第13条第2項及び第14条の規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第36条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存のための必要な助言又は勧告をすることができる。

(市指定無形民俗文化財の記録の公開)

第37条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を要請することができる。

2 前項の規定による公開については、第30条第3項から第5項までの規定を準用する。

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第38条 教育委員会は、市の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物に指定されたもの又は府条例第46条第1項の規定により大阪府指定史跡、大阪府指定名勝若しくは大阪府指定天然記念物に指定されたものを除く。)のうち重要なものを柏原市指定史跡、柏原市指定名勝又は柏原市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定については、第6条第2項から第6項までの規定を準用する。

(解除)

第39条 教育委員会は、市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特別の理由があると認めるときは、その指定を解除することができる。

2 市指定史跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物の指定があったとき又は府条例第46条第1項の規定による大阪府指定史跡、大阪府指定名勝若しくは大阪府指定天然記念物の指定があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除については、第7条第2項及び第5項の規定を、前項の場合には同条第4項及び第5項の規定を準用する。

(土地の所在等の異動の届出)

第40条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第41条 市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状を変更しようとする場合にあっては教育委員会規則で定める範囲の維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置を講じるとき又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合にあっては影響が軽微であるときは、この限りでない。

2 前項の規定による許可を与える場合には、第17条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 教育委員会は、第1項の許可を受けず、又は前項で準用する第17条第2項の規定による許可の条件に従わないで市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしたものに対しては、当該市指定史跡名勝天然記念物の原状回復について必要な指示をすることができる。

(準用規定)

第42条 第8条から第10条まで、第12条から第16条まで、第17条第4項第23条及び第24条の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 埋蔵文化財

(埋蔵文化財に関する責務)

第43条 教育委員会は、市の区域内に存する法第93条第1項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地の周知徹底を図り、土木工事等によって当該周知の埋蔵文化財包蔵地が損傷し、又は出土遺物が散逸しないよう所有者その他の関係者に適切な指導又は助言を行い、その防止に努めなければならない。

2 何人も、宅地の造成、土地の開墾等により法第92条第1項に規定する埋蔵文化財を発見したときは、当該埋蔵文化財が貴重な財産であることを自覚し、その損傷及び散逸の防止に留意するとともに、当該埋蔵文化財の包蔵地の保存に努めなければならない。

3 何人も、教育委員会が行う埋蔵文化財の発掘調査その他保護のための措置に協力するよう努めなければならない。

第7章 柏原市文化財保護審議会

(審議会)

第44条 法第190条第1項の規定に基づき、教育委員会に審議会を置く。

2 審議会は、文化財の保護及び活用に関する重要事項について調査し、審議する。

3 審議会の組織及び運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第8章 雑則

(教育委員会の調査)

第45条 教育委員会は、必要があると認めるときは、文化財の所有者、保有者、保有団体又は管理責任者の同意を得て、調査することができる。

(標識等の設置)

第46条 教育委員会は、必要があると認めるものについては、文化財の所有者等の同意を得て、標識又は説明板を設置することができる。

(委任)

第47条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第9章 罰則

(罰則)

第48条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 市指定有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者

(2) 市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、損傷し、又は衰亡するに至らしめた者

第49条 第17条又は第41条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、又はその許可の条件に従わないで、市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

第50条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産の管理に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

柏原市文化財保護条例

平成18年12月25日 条例第55号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年12月25日 条例第55号