○柏原市まちづくり基本条例施行規則
平成19年1月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市まちづくり基本条例(平成18年柏原市条例第53号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 市の機関の担当窓口での閲覧又は配布
(2) 市の広報誌への掲載
(3) 市の公式ホームページへの掲載
(4) その他効果的に周知できる方法
(申込期間)
第5条 市の機関は、市民参加の手続を行うときは、より多くの市民が参加できる期間を考慮して、市民参加の申込期間を定めるものとする。
(市民からの意見等)
第6条 市民は、条例第22条に規定する市民参加の方法によらない市民からの意見、提案等を提出するときは、住所、氏名、電話番号及び意見、提案等の内容を記載し、市の機関に提出するものとする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。