○柏原市まちづくり基本条例

平成18年12月25日

条例第53号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 まちづくりの基本原則(第5条)

第3章 権利及び責務

第1節 市民の権利と責務(第6条・第7条)

第2節 市の機関の責務(第8条)

第3節 共通の義務(第9条・第10条)

第4章 市民参加

第1節 通則(第11条~第13条)

第2節 審議会等(第14条・第15条)

第3節 意見公募(第16条・第17条)

第4節 公聴会(第18条・第19条)

第5節 その他の市民参加の方法(第20条・第21条)

第6節 市民からの意見等の取扱い(第22条・第23条)

第5章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、柏原市のまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、市民の権利と責務及び市の機関の責務を明確にし、市民がまちづくりに参加し、協働することにより、市民主体による地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住する者、市内に通勤、通学する者並びに市内に事業所を置く事業者及びその他の団体をいう。

(2) 参加 市の機関が実施する政策の企画立案、実施及び評価に至る過程に責任をもって主体的に関与することをいう。

(3) 協働 市民及び市の機関が、それぞれ自らの果たすべき役割及び責務を自覚して、自主性を相互に尊重しながら協力し合い、又は補完し合うことをいう。

(4) 市の機関 市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び病院事業管理者をいう。

(5) 市民公益活動 市民が市内において自主的かつ自発的に行う不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動で、営利、宗教、政治及び公益を害するおそれのある活動を目的としないものをいう。

(この条例の位置付け)

第3条 この条例は、まちづくりの基本となるものであり、市民及び市の機関は、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。

2 市の機関は、市の条例、規則等の制定改廃及びまちづくりに関する計画の策定又は変更に当たっては、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。

(まちづくりの基本理念)

第4条 まちづくりは、夢のある地域社会の実現に向けて、柏原市の現在及び未来に責任を負うことのできる市民主体のまちづくりを行うものでなければならない。

2 まちづくりは、市民と市の機関が「パートナーシップの精神」に基づいて推進し、市民がその成果を享受していくものでなければならない。

第2章 まちづくりの基本原則

(基本原則)

第5条 第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げることをこの条例の基本原則とする。

(1) 市民及び市の機関は、対等の立場に立ち、協働してまちづくりを推進すること。

(2) 市民は、まちづくりへの参加の機会が公正かつ平等に保障されること。

(3) 市民及び市の機関は、互いにまちづくりに関する情報を共有しあうこと。

(4) 市民公益活動は、自主性及び自立性を基本とし、尊重されること。

(5) 市民及び市の機関は、一人ひとりの人権を尊重すること。

第3章 権利及び責務

第1節 市民の権利と責務

(市民の権利)

第6条 市民は、まちづくりに参加し、その成果を享受する権利を平等に有する。

2 市民は、自己の責任において的確に判断できるようまちづくりに関する情報を知る権利を有する。

3 市民は、市民公益活動に当たっては、自主性及び自立性を尊重されなければならない。

4 市民は、まちづくりへの参加又は不参加を理由として、不当に差別的な扱いを受けない。

5 市民は、まちづくりに参加するに当たり、自らが持つ豊かな知識と経験を活かすことができる権利を有する。

(市民の責務)

第7条 市民は、まちづくりの主体であり、自主的かつ自律的な意思に基づいて、積極的にまちづくりに参加し、又は協働するよう努めるとともに、自らの発言と行動に責任を持たなければならない。

第2節 市の機関の責務

(市の機関の責務)

第8条 市の機関は、市民自らがまちづくりについて考え、行動することができるようまちづくりに関する情報を積極的に公開し、提供することにより市民と情報を共有するよう努めなければならない。

2 市の機関は、市民のまちづくりへの参加(以下「市民参加」という。)の機会を積極的に設けるとともに、まちづくりに関する市民からの意見、提案等を適切にその施策に反映させるよう努めなければならない。

3 市の機関は、市民の参加及び協働によるまちづくりを推進するため、市民公益活動に協力し、促進を図るよう努めなければならない。

第3節 共通の義務

(個人情報の保護)

第9条 市民及び市の機関は、個人の権利利益を保護するため、保有する個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(説明責任)

第10条 市民及び市の機関は、まちづくりを協働し、参加するに当たっては、その施策の内容等について説明する責任を果たさなければならない。

第4章 市民参加

第1節 通則

(市民参加の対象)

第11条 市の機関は、次に掲げる施策を行おうとするときは、あらかじめその施策を公表し、市民参加の手続を行わなければならない。

(1) まちづくりの基本構想及び基本的事項を定める計画等の策定又は改廃

(2) 広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃

(3) 市民の公共の用に供される施設の設置に係る基本計画等の策定及びその利用や運営に関する方針の策定又はそれらの変更

2 市の機関は、前項の規定にかかわらず、緊急に行う必要があるとき、必要性が少ないと判断したとき等は、市民参加の手続を行わないことができる。

3 市の機関は、前項の規定により市民参加の手続を行わなかったときは、その理由を公表するものとする。

(市民参加の方法等)

第12条 市民参加の方法は、次のとおりとする。

(1) 審議会等

(2) 意見公募

(3) 公聴会

(4) その他の市民参加の方法

2 市の機関は、年齢、性別、職業その他社会的理由を考慮して、市民参加の機会を失することがないよう、前項に定める方法により市民参加の手続を行わなければならない。

3 市の機関は、1つの方法によることが不適当と認めるときは、複数の市民参加の方法を併用するよう努めるものとする。

(意見等の取扱い)

第13条 市の機関は、広く市民の意見等を聴くため、市民参加の方法を行ったときは、提出された意見、提案及び情報を総合的かつ多面的に検討しなければならない。

第2節 審議会等

(審議会等の委員)

第14条 市の機関は、まちづくりに関する各種の審議会、委員会、協議会等(以下「審議会等」という。)の委員には、市民が構成員となるよう努めるとともに、当該委員を公募により選考するよう努めなければならない。

2 市の機関は、前項の規定により審議会等の委員を公募したときは、その結果を公表するものとする。ただし、公募によらず選考したときは、その理由を公表するものとする。

(会議の公開)

第15条 審議会等の会議(以下「会議」という。)は、原則として公開するものとする。ただし、審議事項が個人情報に該当する等の理由により、審議会等で非公開と決定したときは、この限りでない。

2 審議会等は、会議を非公開と決定したときは、その理由を公表しなければならない。

3 審議会等は、会議を非公開とするとき及び緊急に会議を開催する必要があるときを除き、会議の開催日時、開催場所、議題等を事前に公表するものとする。

4 審議会等は、会議を開催したときは、会議録を作成し、公表するものとする。ただし、非公開と決定したときは、会議録の公表をしないことができる。

第3節 意見公募

(意見公募の実施)

第16条 市の機関は、策定しようとする政策等に対して、市民の意見を求めようとするときは、意見公募を行うものとする。

(公表事項)

第17条 市の機関は、意見公募を行うときは、政策等の内容を公表するものとする。

2 市の機関は、意見公募が終結したときは、その結果を公表するものとする。

第4節 公聴会

(公聴会の実施)

第18条 市の機関は、次に掲げるときは、公聴会を開くことができる。

(1) 重要な施策等を策定しようとするとき。

(2) 市民の権利等に著しく影響を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 他の市民参加の方法により公聴会の必要性が求められ、それが妥当と認めるとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

(公表事項)

第19条 市の機関は、公聴会を開催するときは、政策等の内容を公表するものとする。

2 市の機関は、公聴会が終結したときは、その結果を公表するものとする。

第5節 その他の市民参加の方法

(その他の市民参加の方法)

第20条 市の機関は、審議会等、意見公募及び公聴会のほか、より効果的と認められる市民参加の方法(以下「その他の市民参加の方法」という。)があるときは、これを積極的に用いるよう努めるものとする。

(公表事項)

第21条 市の機関は、その他の市民参加の方法を行うときは、政策等の内容を公表するものとする。

2 市の機関は、その他の市民参加の方法が終結したときは、その結果を公表するものとする。

第6節 市民からの意見等の取扱い

(市民からの意見等の取扱い)

第22条 市の機関は、第12条第1項各号に規定する市民参加の方法によらない市民からの意見、提案等(以下「市民からの意見等」という。)については、その趣旨及び内容がこの条例の目的に合致すると認められるものに限り、提出された市民からの意見等を総合的かつ多面的に検討しなければならない。

(公表事項)

第23条 市の機関は、前項に規定する市民からの意見等及び検討結果を公表するものとする。

第5章 雑則

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22.3.31条例6)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

11 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の柏原市行政手続条例、改正前の柏原市情報公開条例、改正前の柏原市個人情報保護条例及び改正前の柏原市まちづくり基本条例の規定によりそれぞれ行われた処分、手続その他の行為については、この条例による改正後の柏原市行政手続条例、改正後の柏原市情報公開条例、改正後の柏原市個人情報保護条例及び改正後の柏原市まちづくり基本条例の規定によりそれぞれ行われた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25.12.20条例30)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29.6.30条例27)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年9月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

16 この条例の施行の日前において、附則第6項及び第8項から第14項までの規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び旧条例の規定により上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為でこの条例の施行の日以後に処理されることとなるものは、附則第6項及び第8項から第14項までの規定による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が行った処分その他の行為及び新条例の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。

柏原市まちづくり基本条例

平成18年12月25日 条例第53号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第6章
沿革情報
平成18年12月25日 条例第53号
平成22年3月31日 条例第6号
平成25年12月20日 条例第30号
平成29年6月30日 条例第27号