○柏原市犬のふんの放置及びポイ捨てによるごみ等の散乱の防止に関する条例施行規則
平成17年12月26日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市犬のふんの放置及びポイ捨てによるごみ等の散乱の防止に関する条例(平成17年柏原市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公表)
第4条 条例第11条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項を公告又は広報に掲載することにより行うものとする。
(1) 命令を受けた者の住所(法人にあっては、その所在地)
(2) 命令を受けた者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者)
(3) 命令に従わない旨及び命令の内容
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28.3.31.規則6)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。