○柏原市犬のふんの放置及びポイ捨てによるごみ等の散乱の防止に関する条例

平成17年6月29日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、犬のふんの放置及びポイ捨てによるごみ等の散乱を防止することについて、市、市民等及び飼い主等の責務その他必要な事項を定めることにより、柏原市の環境の美化を推進し、清潔で美しいまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在し、又は市内を通過するものをいう。

(2) ポイ捨て ごみ等をみだりに捨て、又は放置することをいう。

(3) ごみ等 缶、びんその他の容器、たばこの吸い殻、ガムのかみかす、紙くずその他これらに類するものをいう。

(4) 飼い主等 犬を飼養し、又は現に管理する者をいう。

(5) 公共の場所 公園、広場、道路、河川その他公共の用に供されている場所をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、必要な施策を実施しなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、ごみ等を自らの責任において適正に処理するよう努めるとともに市の施策に協力しなければならない。

(飼い主等の責務)

第5条 飼い主等は、犬を運動させ、又は移動させるときは、そのふんを処理するための用具等を携帯し、犬のふんを適正に処理しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、飼い主等は、市の施策に協力しなければならない。

(犬のふんの放置の禁止)

第6条 飼い主等は、公共の場所において、犬のふんの放置をしてはならない。

(ポイ捨ての禁止)

第7条 何人も、公共の場所において、ごみ等のポイ捨てをしてはならない。

(環境美化推進員の設置)

第8条 市長は、この条例の円滑な運用及び実効性を確保するとともに環境の美化の推進を図るため、環境美化推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

2 推進員は、犬のふんの放置及びポイ捨てによるごみ等の散乱を防止するための指導、啓発等を行い、地域住民と協力して美しいまちづくりに努めるものとする。

(勧告)

第9条 市長は、第6条又は第7条の規定に違反した者に対し、必要な措置を採ることを勧告することができる。

(命令)

第10条 市長は、前条の勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、その者に対し、その勧告に従うよう命令することができる。

(公表)

第11条 市長は、前条の命令を受けた者が当該命令に従わないときは、その旨及び命令の内容を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表に係る者に対し、その旨を通知し、意見陳述の機会を与えることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第13条 市長は、第10条の規定による命令を受けた者が、当該命令に従わないときは、命令を受けた者に対し、20,000円以下の過料に処する。

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

柏原市犬のふんの放置及びポイ捨てによるごみ等の散乱の防止に関する条例

平成17年6月29日 条例第17号

(平成17年12月1日施行)