○柏原市男女共同参画審議会規則
平成18年12月25日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市男女共同参画推進条例(平成18年柏原市条例第52号。以下「条例」という。)第18条に規定する柏原市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 審議会は、条例第18条第1項の規定により、市の行う男女共同参画の推進に関する施策の重要事項について審議し、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市民(市内に居住、通勤、又は通学する者をいう。)
(3) その他市長が必要と認める者
3 前項第2号に掲げる委員は、公募により選考する。ただし、応募がなかったときその他やむを得ない理由があるときは、公募によらず選考することができる。
4 前項ただし書の規定により、公募によらず選考したときは、その理由を公表するものとする。
5 審議会の委員は、男女いずれか一方の数が、委員の総数の10分の4未満であってはならない。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を各1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
4 会長は、審議会を代表し、その会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由により会議の開催が困難であると認められる場合には、全ての委員に対し、書面又はこれに代わる電磁的記録により、審議会の議事について意見を求めることをもって会議の開催に代えることができる。この場合において、委員の半数以上から書面又はこれに代わる電磁的記録により意見の提出があったときは、前2項の規定にかかわらず、審議会の議事は、意見を提出した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、人権主管部において処理する。
(その他の事項)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、審議会の意見を聴いて会長が定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3.2.26規則2)
この規則は、公布の日から施行する。