○柏原市安全なまちづくり推進協議会規則
平成15年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市安全なまちづくり条例(平成15年柏原市条例第6号)第9条の規定に基づき、柏原市安全なまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、安全なまちづくり対策に関する次に掲げる事項を審議する。
(1) 市民の安全意識の高揚及び啓発に関すること。
(2) 自主的な地域安全活動の推進に関すること。
(3) 安全なまちづくりのための環境の整備及び改善に関すること。
(4) 関係行政機関及び関係団体との連携及び情報交換に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、安全なまちづくり対策上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者によって構成する。
(1) 安全なまちづくりの推進のために活動する団体を代表する者
(2) 安全なまちづくりの推進について優れた識見を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 市長は、前項各号に掲げる者を委員に委嘱し、又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由により会議の開催が困難であると認められる場合には、全ての委員に対し、書面又はこれに代わる電磁的記録により、会議の議事について意見を求めることをもって会議の開催に代えることができる。この場合において、委員の過半数から書面又はこれに代わる電磁的記録により意見の提出があったときは、前2項の規定にかかわらず、会議の議事は、意見を提出した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、協議会の委員でないものを会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、防犯主管課において処理する。
(その他の事項)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25.7.29規則12)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(令和3.2.26規則2)
この規則は、公布の日から施行する。