○柏原市安全なまちづくり条例

平成15年3月31日

条例第6号

美しい自然と古い歴史に恵まれて、豊かな文化を育んできた、ここ柏原市において、安全に安心して暮らせることは、市民すべての願いである。

ここに、犯罪、事故、災害のない環境づくりに取り組み、安全なまちづくりを推進するため、市、市民、事業者のすべてが、それぞれの立場で、たゆまぬ努力を傾注していくことの決意を示すため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、市民が安心して暮らすことのできる安全なまちづくりについて、市、市民、事業者のすべてが、それぞれの責務及び役割を明らかにするとともに、市民の安全意識の高揚及び自主的な地域安全活動の推進を図り、市民が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現を目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住する者及び市内に滞在する者並びに市内に所在する土地建物の所有者、管理者及び占有者をいう。

(2) 事業者 市内において商店、営業所等の事業を営むもの又は営利を目的としない活動を行うものをいう。

(3) 地域安全活動 安全で住みよい地域社会を実現するため、市民の生活に危険を及ぼす犯罪、事故、災害の被害を未然に防止する活動をいう。

(市の責務)

第3条 市は、市民及び事業者の安全意識を高めるための広報、啓発活動並びに犯罪、事故及び災害の防止に配慮した環境の整備等安全なまちづくりに関する施策を実施するものとする。

2 市は、前項に規定する施策の実施に当たっては、市民及び事業者の意見を反映するよう努めるとともに、高齢者、障害者、児童等の安全に特に配意しなければならない。

3 市は、第1項に規定する施策の実施に当たっては、国、他の地方公共団体、市の区域を管轄する警察署その他の関係機関及び関係団体と常に密接な連携に努めるものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は、常に生活の安全に関する意識を高め、自らの安全の確保を図り、互いに協力して自主的な地域安全活動の推進に努めるとともに、市が実施する安全なまちづくりに関する施策に協力しなければならない。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、自らの事業活動について地域安全活動の推進のために必要な措置を講じ、その所有又は管理に係る土地、建物その他の工作物を適正に管理し、地域における生活の安全確保を図るとともに、市が実施する安全なまちづくりに関する施策に協力しなければならない。

(安全で安心なコミュニティづくり)

第6条 市民及び事業者は、地域安全活動に自主的かつ積極的に取り組むことにより、助け合いの精神に根ざした良好な地域社会を育むように努めなければならない。

(育成及び支援)

第7条 市長は、この条例の目的を達成するために活動する団体の育成に努めるとともに、自主的な地域安全活動の実施に対し、指導、助言その他の必要な支援を行うことができる。

(協力の要請)

第8条 市長は、第3条第1項に規定する施策を実施するために必要があると認めるときは、警察署長等に対し、協力を要請することができる。

(推進協議会)

第9条 市が実施する安全なまちづくりに関する施策を効果的に推進するために、柏原市安全なまちづくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)を置く。

2 推進協議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

柏原市安全なまちづくり条例

平成15年3月31日 条例第6号

(平成15年4月1日施行)