○柏原市都市計画審議会条例施行規則
平成12年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市都市計画審議会条例(平成12年柏原市条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、柏原市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営その他審議会について必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条第2項第1号に掲げる者 7人以内
(2) 条例第2条第2項第2号に掲げる者 5人以内
(1) 関係行政機関又は大阪府の職員 2人以内
(2) 市民 4人以内
(招集等の通知)
第3条 会長は、審議会の会議の日前3日までに会議の招集及び付議すべき事項を委員(議事に関係のある臨時委員を含む。)に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(会議の公開)
第4条 審議会の会議は、公開する。ただし、審議会の会議が非公開の議決をしたときは、この限りでない。
(会議録)
第5条 会長は、審議会の会議について次の事項を記載した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席した委員及び出席した臨時委員の氏名
(3) 調査審議の内容
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、都市計画主管課において行う。
(その他の事項)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(柏原市都市計画審議会規則の廃止)
2 柏原市都市計画審議会規則(昭和44年柏原市規則第10号)は、廃止する。
附則(平成25.7.29規則12)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。