○柏原市都市計画審議会条例

平成12年3月17日

条例第1号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、柏原市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第2条 審議会の委員の定数は、18人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市議会議員

3 市長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関若しくは大阪府の職員又は市民のうちから、委員を任命することができる。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議に参与し、当該調査審議が終了するまでの間在任する。

5 専門委員は、当該専門の事項に関する調査に参与し、当該調査が終了するまでの間在任する。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員(以下「学識経験委員」という。)のうちから委員の選挙によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する学識経験委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(常務委員会)

第7条 審議会は、その権限に属する事項で軽易なものを処理するため常務委員会を置くことができる。

2 常務委員会は、会長及び会長が指名する委員若干人で組織する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(最初に招集される審議会)

2 最初に招集される審議会の招集及び会長が決定されるまでの審議会の会長の職務は、市長が行う。

(執行機関の附属機関に関する条例の一部改正)

3 執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年柏原市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

柏原市都市計画審議会条例

平成12年3月17日 条例第1号

(平成12年4月1日施行)