○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則
昭和51年3月31日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和51年柏原市条例第6号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(決定の通知)
第3条 市長は、条例第3条の規定により申請があつたときは、助成を行うかどうかを決定し、すみやかにその結果を申請者に通知するものとする。
(届出)
第4条 助成の決定を受けた社会福祉法人が助成にかかる事業に着手し、及びこれを完了したときは、それぞれ所定の書類により、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。
(計画の変更等)
第5条 助成を受けた社会福祉法人が助成にかかる事業の計画を変更し、又は廃止しようとするときは、所定の理由書及び変更計画書によりあらかじめ市長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(計画変更承認の通知)
第6条 市長は、前条の規定による事業の計画変更を承認したときは、その旨を届出人に通知するものとする。
(補助金交付の時期)
第7条 補助金及び貸付金の支出は、事業が完了した後に行う。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その事業の開始前又は事業の途中において、その全部又は一部を支出することができる。
(決定の取消し)
第8条 市長は、助成の決定を受けた社会福祉法人が、次の各号の一に該当するときは、当該社会福祉法人に対し、その助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正又は虚偽の申請により助成の決定を受けたとき。
(2) 助成にかかる補助金、貸付金又はその他の財産を他の目的に使用したとき。
(4) 助成にかかる事業の計画を適正に遂行しないとき。
(5) その他市長の指示に従わないとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31.4.30規則11)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3.4.30規則11)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。