○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例
昭和51年3月31日
条例第6号
(目的)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人に対する助成の手続について必要な事項を定めることを目的とする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象は、社会福祉法人が本市内で行う法第2条の社会福祉事業とする。
(助成の申請)
第3条 社会福祉法人が助成を申請しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 別に国又は他の地方公共団体等から助成を受け、又は受けようとする場合には、その方法及び程度を記載した書類
(4) 財産目録
(5) その他市長が必要と認める書類
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12.9.29条例21)
この条例は、公布の日から施行する。