○行政財産使用料条例施行規則
昭和41年3月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政財産使用料条例(昭和41年柏原市条例第11号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(算定基準)
第2条 条例第3条に規定する市長の定める使用料算定の基準は、基本率及び調整率によるものとする。
2 基本率は、次のとおりとする。
(1) 土地 1月につき時価の1,000分の5
(2) 建物 1月につき時価の1,000分の7
3 調整率は、次のとおりとする。
(1) 行政財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)の使用する部分の位置及び利用条件によって、前項に規定する基本率を1,000分の2以内の率において増減することができる。
(2) 使用者が使用許可を受けた建物を補修して使用するときは、補修の内容により前項に規定する基本率を1,000分の2以内の率において軽減することができる。
4 行政財産使用の始期及び終期が月の中途であるときのその月の使用料は、日割計算によって得た額とする。
(減免の基準)
第3条 条例第5条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 収益を目的とする場合 5割減額
(2) 収益を目的としない場合 全額免除
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28.12.28規則39)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。