○行政財産使用料条例
昭和41年3月18日
条例第11号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)に係る使用料については、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(使用料の納付)
第2条 行政財産の使用をしようとする者は、行政財産の使用に係る使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
(使用料の額)
第3条 使用料の額は、行政財産の価額、使用する部分の所在する場所その他の事情を勘案して、市長が定める基準に基づいて算定された額とする。ただし、行政財産の使用によって特別の収益を得る場合には、その利益の度合いによって収益加算金を別途徴収する。
(納付の時期)
第4条 使用料は、使用開始の日前に全部を納付させなければならない。ただし、特別の理由があると市長が認めたときは、この限りでない。
2 前条ただし書に規定する収益加算金は、市長の指定する期間内に納付させなければならない。
(減免)
第5条 使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 公益上特に必要があるもの
(2) 公費の援助を受けるもの
(3) 市長が特に必要と認めたもの
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19.3.30条例11)
この条例は、公布の日から施行する。