○職員の旅費に関する条例施行規則
昭和41年3月31日
規則第 6号
(旅行取消し等の場合における旅費)
第1条 職員の旅費に関する条例(昭和41年柏原市条例第15号。以下「条例」という。)第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続を執ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(私鉄の特別急行列車)
第4条 条例第11条第2項第1号に掲げる「特別急行列車」には、私鉄(JR各社を除く。)の特別急行列車は含まないものとし、同項第2号に掲げる「普通急行列車」に含めるものとする。
(特殊旅行の旅費)
第5条 条例第17条第3号の規則で定める職員の旅行は、次のとおりとする。
(1) 自動車の運転又は整備を主とする業務に従事している職員が、自動車の運転のための旅行
(2) その他市長が定める職員の旅行
2 前項に規定する旅行の旅費の額は、別に定める。
附則
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43.3.30規則7)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44.10.1規則17)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年9月25日から適用する。
附則(昭和45.4.1規則4)抄
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和55.3.27規則2)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成4.12.24規則27)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5.4.1規則17)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12.3.31規則8)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13.3.30規則22)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14.3.29規則4)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15.4.1規則16)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15.9.30規則22)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成20.10.7規則25)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21.3.30規則2)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22.3.31規則12)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26.6.30規則15)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27.3.31規則9)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28.3.31規則12)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。