○職員の旅費に関する条例
昭和41年3月18日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、特別職の職員及び一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下同じ。)に対して支給する旅費について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 特別職の職員 市長、副市長及び教育長をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務部署を離れて旅行することをいう。
(3) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(旅行命令)
第4条 旅行は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。
5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
(旅行命令に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費額により支給する。
6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては50キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
第10条 一般職の職員が特別職の職員又は他の条例の規定により特別職の職員の旅費相当額の費用弁償の支給を受ける者に随行して旅行する場合における旅費の計算は、特別職の職員の旅費の計算による。
(鉄道賃)
第11条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃、急行料金及び座席指定料金による。
(1) 乗車に要する旅客運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する旅客運賃のほか、急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第12条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第13条 航空賃の額は、市長が公務上特に必要又は天災その他やむを得ない事情により鉄道、船舶等により旅行することができないと認めた場合に限り、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第14条 車賃の額は、現に支払った旅行の実費額による。
(宿泊料)
第15条 宿泊料の額は、特別職の職員については14,800円、一般職の職員については10,900円とする。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(外国旅行の旅費)
第16条 職員が外国に公務のため旅行するときは、外国旅行の旅費を支給する。
2 前項の旅費額は、国家公務員の例に準じ、その都度市長が定める。
(特殊旅行の旅費)
第17条 次に掲げる旅行については、市長は、この条例により計算した旅費額の範囲内で、その旅費額を減じて支給することができる。
(1) 研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
(2) その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める職員の旅行
(1) 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
(2) 退職等を知った日の翌日から7日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務部署までの前職務相当の旅費
(遺族の旅費)
第19条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧勤務部署までの往復に要する前職務相当の旅費とする。
(旅費の調整)
第20条 市長は、旅行者が公用車等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 市長は、旅行者がこの条例による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、旅行の実費を限度として別に旅費を支給することができる。
3 国又は他の団体等から旅費の支給を受けるときは、この条例による旅費は支給しない。ただし、その受ける額が、この条例による旅費の額よりも少ないときは、その差額の範囲内で支給することができる。
(旅費の特例)
第21条 職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する理由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、第22条の規定は、昭和41年3月5日から適用する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、第22条の規定を除くほか、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(旅費の内払)
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、昭和41年3月5日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた東京都内の旅行に係る旅費は、この条例の規定による旅費の内払とみなす。
(条例の廃止)
4 職員の旅費に関する条例(昭和31年柏原市条例第14号)は、廃止する。
附則(昭和43.3.28条例7)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和44.6.5条例9)
1 この条例は、昭和44年5月10日から適用する。
2 この条例による改正後の職員の旅費に関する規定は、この条例の適用の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和44.6.30条例14)
1 この条例は、昭和44年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の旅費に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和44.9.13条例23)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45.4.23条例11)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和48.12.20条例26)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
2 この条例による改正後の職員の旅費に関する規定は、この条例の適用の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和55.3.27条例2)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の職員の旅費に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60.3.16条例1)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3.3.18条例3)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8.3.18条例5)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11.3.30条例14)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12.9.29条例19)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年11月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例及び水道事業管理者の給料、手当及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)
3 議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例(昭和31年柏原市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年柏原市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17.6.29条例22)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18.3.30条例21)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18.9.25条例38)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28.3.29条例12)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(議会等に出頭した関係人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
3 議会等に出頭した関係人等の実費弁償に関する条例(昭和37年柏原市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)
4 柏原市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年柏原市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元.9.30条例10)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元.9.30条例12)
この条例中第1条、第2条、第4条、第5条及び第7条の規定は令和元年12月14日から、第3条及び第6条の規定は公布の日から施行する。
附則(令和6.3.27条例6)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例第15条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。