○職員採用選考委員会内規
昭和35年2月1日
(趣旨)
第1条 柏原市職員採用規程(昭和35年柏原市規程第1号)第1条に規定する職員採用選考委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等については、この内規の定めるところによる。
(組織)
第2条 委員会は、委員5人をもって組織する。
(1) 人事主管部長
(2) 人事主管課長
(3) 管理職員のうちから1人
(4) その他の職員のうちから2人
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、人事主管部長をもってこれに充てる。
2 委員長は、委員会を統括し、代表する。
3 委員長に事故あるときは、人事主管課長がその職務を代理する。
(職務)
第4条 委員会は、柏原市職員採用規程第3条に規定する事項を処理し、市長に報告する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長がこれを招集する。
2 委員長は、委員から委員会の招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。
3 委員長が必要があると認めたときは、職員の選考について優れた識見を有する者の意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、人事主管課において行う。
(その他の事項)
第7条 この内規に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この内規は、昭和35年2月1日から施行する。
附則(昭和37.5.1)
この内規は、昭和37年5月1日から施行する。
附則(昭和44.6.1)
この内規は、昭和44年6月1日から施行する。
附則(昭和47.9.1)
この内規は、昭和47年9月1日から施行する。
附則(昭和50.7.1)
この内規は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和51.4.1)
この内規は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成11.9.30)
この内規は、平成11年10月1日から施行する。