○柏原市職員採用規程
昭和35年2月1日
規程第1号
第1条 新たに採用する市の職員(以下「職員」という。)は、別に定める職員採用選考委員会の選考報告を受けたものの中から採用する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員は、この限りでない。
第2条 職員は、満15歳以上満40歳以下の者であって、次条に規定する試験に合格したものでなければならない。ただし、単純な労務に雇用されるものその他特に必要と認めるものについては、この限りでない。
第3条 職員の採用試験は、次に掲げる科目について行う。ただし、必要ある場合は、これを変更することができる。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験(人物考査)及び身体検査
(3) その他必要な考査
2 前項第2号の身体検査は、医師の健康診断書をもってこれに代えることができる。
第4条 次の各号のいずれかに該当するものは、採用しない。
(1) 地方公務員法第16条の規定に該当する者
(2) 市の職員に適しないと認める者
附則
この規程は、昭和35年2月1日から施行する。
附則(昭和50.6.30規程5)
この規程は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(平成25.12.3規程2)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2.3.31規程2)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。