○柏原市職員定数条例
昭和31年9月30日
条例第5号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、市長、公営企業、議会、教育委員会(学校及び学校以外の教育機関を含む。)、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び農業委員会の部局に属する職員で常時勤務する職員(臨時的任用の職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 385人
(2) 上下水道事業の職員 60人
(3) 病院事業の職員 260人
(4) 議会の事務部局の職員 8人
(5) 教育委員会の事務部局の職員 108人
(6) 選挙管理委員会の事務部局の職員 4人
(7) 公平委員会の事務部局の職員 2人
(8) 監査委員の事務部局の職員 3人
(9) 農業委員会の事務部局の職員 3人
(職員の定数の配分)
第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれの機関又は機関の長が定める。
附則
この条例は、昭和31年9月30日から施行する。
附則(昭和32.7.9条例7)
この条例は、昭和32年7月20日から施行する。
附則(昭和32.8.28条例14)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月31日から適用する。
附則(昭和32.12.16条例22)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33.10.1条例33)
この条例は、昭和33年10月1日から施行する。
附則(昭和35.6.6条例8)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35.12.22条例16)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36.1.21条例3)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36.8.15条例25)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36.12.23条例31)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37.3.20条例4)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38.4.1条例25)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38.11.8条例41)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39.3.16条例7)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39.6.24条例40)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40.3.13条例2)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41.6.22条例28)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42.3.31条例5)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43.3.28条例6)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43.10.22条例24)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44.3.25条例26)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44.11.24条例6)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46.3.27条例2)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48.3.26条例2)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49.7.1条例23)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49.11.2条例30)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50.11.5条例22)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52.10.24条例20)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56.8.10条例18)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元.10.24条例14)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4.12.24条例26)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8.3.28条例11)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9.3.31条例5)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14.3.18条例3)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22.3.31条例6)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25.12.20条例30)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。