○柏原市名誉市民条例施行規則
昭和58年6月22日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、柏原市名誉市民条例(昭和58年柏原市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(名誉市民証等)
第2条 条例第3条に定める名誉市民証及び名誉市民章は、別記に定めるところによる。
(名誉市民章のはい用)
第3条 条例第3条に規定する柏原市名誉市民章は、本人に限り終身これをはい用し、何人にも貸与することができない。
2 名誉市民であつた者の遺族は、名誉市民章を保存することができる。
(葬儀)
第4条 条例第4条第2号に規定する市の経費をもつて行う葬儀については、名誉市民の遺族の申出により行うものとする。
(その他の事項)
第5条 この規則に定めるもののほか、名誉市民に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元.1.8規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31.4.30規則11)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。