○柏原市名誉市民条例施行規則

昭和58年6月22日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、柏原市名誉市民条例(昭和58年柏原市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(名誉市民証等)

第2条 条例第3条に定める名誉市民証及び名誉市民章は、別記に定めるところによる。

(名誉市民章のはい用)

第3条 条例第3条に規定する柏原市名誉市民章は、本人に限り終身これをはい用し、何人にも貸与することができない。

2 名誉市民であつた者の遺族は、名誉市民章を保存することができる。

(葬儀)

第4条 条例第4条第2号に規定する市の経費をもつて行う葬儀については、名誉市民の遺族の申出により行うものとする。

(その他の事項)

第5条 この規則に定めるもののほか、名誉市民に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元.1.8規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31.4.30規則11)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

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柏原市名誉市民条例施行規則

昭和58年6月22日 規則第15号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第1編 則/第3章
沿革情報
昭和58年6月22日 規則第15号
平成元年1月8日 規則第1号
平成31年4月30日 規則第11号