○柏原市名誉市民条例
昭和58年6月22日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、本市市民又は本市に縁故の深い者で公共の福祉を増進し、又は学術技芸の進展に寄与し、もつてひろく社会の進歩発展に貢献し、市民の尊敬の的である者に対し、柏原市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その栄誉を顕彰することを目的とする。
(名誉市民の決定)
第2条 名誉市民は、市長の推挙により市議会の同意を得て定めるものとする。
(顕彰)
第3条 前条に規定する名誉市民には、名誉市民証及び名誉市民章を贈り、顕彰する。
2 名誉市民の氏名及び功績は、これを告示するとともに市の広報紙に掲載して公表するものとする。
(待遇)
第4条 名誉市民には、次の待遇をすることができる。
(1) 市の行う式典への参列
(2) 死亡の際における相当の礼をもつてする弔慰又は市の経費をもつて行う葬儀
(3) その他市長が必要と認める待遇
(称号の取消し)
第5条 名誉市民が、次の各号の一に該当したときは、その称号を失うものとする。
(1) 禁こ以上の刑に処せられたとき。
(2) 選挙権を停止されたとき。
2 前項に掲げるもののほか、本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を傷つけ、市民の尊敬を失つたと認められるときは、市長は、市議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。