○柏原市立体育館条例施行規則
昭和53年4月28日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市立体育館条例(昭和53年柏原市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 柏原市立体育館体育室利用許可申請書
(2) トレーニング室利用申込書
(3) 卓球室利用申込書
(利用の許可)
第3条 指定管理者は、前条第1項第1号の申請書を受け付け、体育室の利用を許可するときは、柏原市立体育館体育室利用許可書を交付し、許可しないときは理由を付した書面をもって柏原市立体育館体育室利用許可申請書を提出した者にその旨を通知しなければならない。
(利用申請の取下げ)
第4条 利用者は、体育室の利用申請を取り下げようとするときは、遅滞なく柏原市立体育館体育室利用申請取下届に前条の許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(利用期間)
第5条 体育室の利用は、引き続き3日を超えて利用することができない。ただし、教育委員会において特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(利用時間の計算及び延長)
第6条 利用時間は、利用許可を受けた時間とし、その準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 利用時間の延長は、体育館の運営上支障がない場合のみ許可することができる。
3 利用者が、前項の規定による利用時間の延長について許可を受けたときは、直ちに当該延長時間に係る利用料金を納付しなければならない。
(利用料金の減免)
第7条 条例第11条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、教育委員会に申請しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、減免の可否を当該申請を行った者に通知するものとする。
(特別設備の承認)
第8条 条例第14条の規定により承認を受けようとする場合は、柏原市立体育館特別設備申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の申請書を受け付け、特別設備を承認するときは柏原市立体育館特別設備承認書を、承認しないときは柏原市立体育館特別設備不承認書を交付しなければならない。
(利用者の守るべき事項)
第9条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。
(2) 許可なく物品を展示し、又は販売しないこと。
(3) 許可なく張り紙をし、又はくぎ類を打たないこと。
(4) 許可を受けた以外の器具を利用しないこと。
(5) 利用場所の整理、原状回復等を行う場合には、必ず指定管理者の指示に従うこと。
(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
附則
この規則は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(昭和57.7.20教委規則5)
この規則は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(平成2.1.19教委規則1)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4.3.4教委規則3)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5.2.25教委規則4)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8.3.28教委規則2)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13.3.30教委規則1)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14.7.29教委規則8)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の柏原市立体育館条例施行規則の規定は、平成14年10月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお、従前の例による。
附則(平成17.8.1教委規則3)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18.4.1教委規則3)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18.8.1教委規則8)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に、改正前の柏原市立体育館条例施行規則の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の柏原市立体育館条例施行規則の規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成21.6.29教委規則5)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26.3.27教委規則7)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28.3.31教委規則1)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30.6.29教委規則1)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。