○柏原市立体育館条例
昭和53年3月29日
条例第13号
(設置)
第1条 市民の体育の振興を図り心身の健全な育成に寄与するため、本市に体育館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
柏原市立体育館 | 柏原市玉手町25番80号 |
柏原市立第二体育館 | 柏原市安堂町9番20号 |
(指定管理者による管理)
第3条 体育館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、柏原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 体育館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 体育館の施設及び設備の利用許可に関する業務
(3) 体育の普及に関する自主事業等の業務
(4) トレーニング講習の指導に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(開館時間)
第5条 体育館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、開館時間を変更することができる。
(休館日等)
第6条 体育館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(利用の許可)
第7条 体育館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、同様とする。
(許可制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属設備等を汚損し、若しくは破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 興行又は営利を目的とする事業を実施すると認められるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあると認められるとき。
(5) 管理上支障があると認められるとき。
(6) スポーツ活動以外の事業で指定管理者が不適当と認めるとき。
(許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止を命ずることができる。
(2) 前条に定める理由が発生したとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない理由により、指定管理者が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定による許可の取消し等によって利用者に損害が生じても、指定管理者及び教育委員会は、その責めを負わない。
(利用料金)
第10条 体育館の施設利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者が自らの収入として収受するものとする。
2 利用者は、利用の許可を受けたときは、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。
3 利用料金の額は、指定管理者が別表に掲げる金額の範囲内で教育委員会の承認を受けて定めるものとする。また、その額を変更するときも同様とする。
(1) 本市が主催若しくは共催する行事又は本市の要請に基づく行事に利用する場合 全額
(2) 本市の体育及びスポーツの発展に寄与することを目的として設立された団体が、その目的を達成するための行事に利用する場合であって、教育委員会が認めた場合 半額
(利用料金の還付)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、既納の利用料金を還付しないものとする。
(1) 体育館の管理及び運営上の理由により利用の許可を取り消した場合
(2) 災害その他緊急やむを得ない理由により体育館の利用ができなかった場合
(3) 利用予定日の7日前までに規則で定める利用申請の取下げの届出を受理した場合
(目的外利用等の禁止)
第13条 利用者は、許可を受けた目的以外に体育館を利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別設備の承認)
第14条 利用者は、利用について特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(原状回復義務)
第15条 利用者は、利用を終了したとき又は第9条の規定により利用を取り消されたときは、直ちにその利用した設備等を原状に復さなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(指定管理者の交代があった場合の特例)
2 指定の期間の満了又は指定の取消しによる指定管理者の交代があった場合は、前任の指定管理者がこの条例の規定により行った処分、手続その他の行為は、後任の指定管理者が行った処分、手続その他の行為とみなす。
附則(昭和59.12.26条例23)
この条例は、昭和60年2月1日から施行する。
附則(昭和60.3.28条例7)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62.3.27条例7)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成13.3.30条例13)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14.6.20条例18)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の柏原市立体育館条例別表の規定は、平成14年10月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17.12.26条例41)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18.6.29条例32)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に、改正前の柏原市立体育館条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の柏原市立体育館条例(以下「新条例」という。)の規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。
(適用区分)
3 新条例第10条第3項の規定は、平成19年4月1日以降の施設の利用から適用し、同日前の施設利用については、なお従前の例による。
附則(平成21.6.29条例20)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25.10.24条例21)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25.12.20条例27)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29.12.26条例34)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による使用料又は利用料金は、この条例の施行の日以後の使用又は利用について適用する。
別表(第10条第3項関係)
利用料金
1 体育室
利用区分 施設名 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |
市立体育館 | 全面 | 3,300円 | 4,400円 | 6,600円 | 13,200円 |
半面 | 1,650円 | 2,200円 | 3,300円 | 6,600円 | |
市立第二体育館 | 全面 | 2,200円 | 3,300円 | 4,400円 | 8,800円 |
備考
1 「半面」とは、体育室の床面の2分の1をいう。
2 利用許可時間を超過して利用する場合の超過利用料金は、1時間につき、当該利用区分に係る基本料金の4割の額を徴収する。この場合において、1時間未満の端数時間は、1時間とみなす。
3 柏原市内在住、在勤又は在学以外の者が利用する場合は、上記利用料金の1.5倍の額(その額に、10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)を徴収する。
4 スポーツ活動以外の事業の利用については、上記利用料金の2倍の額を徴収する。
2 トレーニング室及び卓球室
利用施設 | 利用単位 | 利用者 | 利用料金 |
トレーニング室 | 1人3時間以内 | 一般 | 220円 |
高齢者 障害者 | 110円 | ||
卓球室 | 卓球台1台1時間につき | 一般 高齢者 障害者 児童又は生徒 | 220円 |
備考
1 一般とは、満15歳以上の者(ただし、中学校又はこれに準ずる学校に在学する者は除く。)をいう。
2 高齢者とは、満60歳以上の者をいう。
3 障害者とは、障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者で、満15歳以上の者(ただし、中学校又はこれに準ずる学校に在学する者は除く。)をいう。
4 児童又は生徒とは、小学校、中学校又はこれらに準ずる学校に在学する者をいう。
5 トレーニング室を利用することができる者は、一般、高齢者及び障害者に限る。
6 児童又は生徒のみの午後7時以降の卓球室の利用は、認めない。
7 高齢者、障害者、児童又は生徒のみで卓球室を利用する場合、利用料金は上記の半額とする。
8 柏原市内在住、在勤又は在学以外の者が利用する場合は、上記利用料金の1.5倍の額(その額に、10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)を徴収する。