○柏原市立公民館条例施行規則
昭和53年4月28日
教委規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、柏原市立公民館条例(昭和53年柏原市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可の申請等)
第2条 柏原市立公民館(以下「公民館」という。)の使用許可を受けようとするものは、使用予定日の2月前から5日前までに柏原市立公民館使用許可申請書を提出しなければならない。
3 館長が特に必要と認めた場合は、第1項の規定にかかわらず、使用を許可することができる。
(使用期間)
第4条 公民館の使用は、使用者が引き続き3日を超えて使用することができない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用時間)
第5条 公民館を使用できる時間は、条例第4条の規定による開館時間内とし、使用許可を受けた時間は、その準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(使用料の減免)
第6条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、柏原市立公民館使用料減免申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 館長は、前項の申請書を受け付け、使用料の減免を承認するときは柏原市立公民館使用料減免承認通知書を、承認しないときは柏原市立公民館使用料減免不承認通知書を交付するものとする。
(使用料の還付)
第7条 条例第10条の規定により既納の使用料の還付を受けようとする者は、利用予定日から30日以内に教育委員会に請求しなければならない。
2 教育委員会は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、その結果を当該請求を行った者に通知するものとする。
(使用者の義務)
第8条 使用の許可を受けたものは、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 使用許可のない施設、設備を使用しないこと。
(2) 施設、設備を毀損又は紛失しないこと。
(3) 火気に十分注意するとともに、特に吸い殻入れのない場所での喫煙は絶対に慎むこと。
(4) 使用後は、速やかに原状に復し、清掃すること。
(5) 前各号のほか、館長の指示したこと。
(特別の施設)
第9条 使用者が特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、その内容を記載した仕様書を申請書に添えて、その承認を受けなければならない。
(入館の制限)
第10条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を断り、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をする者又はこれらの行為をするおそれのある者
(2) 動物の類(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込む者
(3) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(4) その他公民館の管理上必要な指示に従わない者
(毀損、亡失の届出)
第11条 使用者及び入館者は、公民館の施設、附属施設若しくはその他器具類を毀損し、又は亡失したときは、直ちに館長に届け出てその指示を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年5月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 柏原市公民館管理運営規則(昭和37年柏原市教育委員会規則第6号)は、廃止する。
附則(昭和54.7.26教委規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54.9.27教委規則3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61.6.25教委規則3)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成2.1.19教委規則1)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5.2.25教委規則3)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15.2.1教委規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16.11.1教委規則5)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18.4.1教委規則7)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25.12.3教委規則8)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26.3.27教委規則4)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28.3.31教委規則1)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30.6.29教委規則1)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。