○柏原市立幼稚園規則
昭和37年12月1日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市立教育・保育施設条例(令和2年柏原市条例第26号。第10条において「条例」という。)の規定に基づき、柏原市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の運営等について必要な事項を定めるものとする。
(学年)
第2条 学年は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(教育課程)
第3条 幼稚園は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標を達成するために、次の教育内容を指導する。
(1) 健康
(2) 人間関係
(3) 環境
(4) 言葉
(5) 表現
(教育週数及び教育時間)
第4条 教育週数は、特別の事情がある場合を除き、毎学年を通じて39週を下ってはならない。
2 1日の教育時間は、4時間を標準とするが、季節、幼児の心身の発達の程度を考慮して、園長が適切にこれを定める。
(定員)
第5条 幼稚園の定員は、満3歳児及び満4歳児にあってはそれぞれ10人、満5歳児にあっては15人とする。
(学級定員)
第6条 幼稚園の学級定員は、1学級35人を原則とする。
(入園の時期)
第7条 入園の時期は、毎学年の初めとする。ただし、第5条に規定する定員に欠員が生じている場合は、この限りでない。
(入園手続)
第8条 学年の初めから幼児を入園させようとする保護者(次項において「新年度入園希望保護者」という。)は、新年度園児募集期間内に所定の入園願書を教育委員会に提出しなければならない。
2 学年の中途から幼児を入園させようとする保護者又は前項の新年度園児募集期間経過後の新年度入園希望保護者は、その都度所定の入園願書を教育委員会に提出しなければならない。
3 第1項の新年度園児募集期間は、毎年度教育委員会が定める。
3 前項の抽選について必要な事項は、教育委員会が定める。
(入園許可等)
第10条 教育委員会は、入園の内定の決定を受けた者(以下「入園内定者」という。)が、園長の面接を経た場合は、入園を許可するものとする。ただし、次に掲げるときは、入園を許可しないことができるものとする。
(1) 入園内定者が条例第5条第1号に規定する入園資格を有していないことが判明したとき。
(2) 入園内定者に心身上特別な配慮が必要な場合で、施設の設備等の状況により受け入れが困難と教育委員会が判断したとき。
(退園手続)
第11条 幼児を退園させようとする者は、所定の退園届を園長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
(退園又は出席停止の命令)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する幼児があるときは、その保護者に対して、幼児の退園又は出席停止を命ずることができる。
(1) 無届欠席が1月以上にわたるとき。
(2) 性行不良で他の幼児の教育に妨げがあると認めるとき。
(保育証書の授与)
第13条 園長は、幼稚園の教育課程を修了したと認めた者に、保育証書を授与する。
附則
この規則は、昭和37年12月6日から施行する。
附則(昭和40.11.10教委規則4)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、昭和41年3月31日に在園する幼児には、第8条第2項の改正規定は適用しない。
附則(昭和42.12.18教委規則3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43.7.17教委規則2)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和43年度中においては、改正後の第6条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附則(昭和44.4.1教委規則3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45.4.30教委規則1)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47.4.1教委規則3)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47.12.23教委規則5)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48.4.1教委規則1)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48.10.18教委規則4)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49.3.15教委規則1)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51.1.31教委規則1)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51.6.1教委規則5)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52.3.31教委規則1)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53.3.31教委規則1)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54.3.24教委規則1)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55.3.27教委規則2)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58.8.26教委規則4)
この規則は、昭和58年9月1日から施行する。
附則(昭和60.3.28教委規則1)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63.6.25教委規則2)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元.8.24教委規則4)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(柏原市立学校の管理運営に関する規則の一部改正)
2 柏原市立学校の管理運営に関する規則(昭和32年柏原市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2.3.27教委規則2)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3.3.22教委規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3.9.25教委規則6)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7.3.1教委規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8.12.16教委規則8)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の柏原市立幼稚園規則第5条、別表第1及び別表第2の規定は、平成9年度以後の定員について適用し、平成8年度までの定員については、なお従前の例による。
附則(平成9.10.1教委規則4)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10.10.30教委規則6)
この規則は、平成10年11月1日から施行し、平成11年度入園児から適用する。
附則(平成11.12.20教委規則6)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13.9.28教委規則3)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成16.9.1教委規則3)
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成18.10.1教委規則10)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の柏原市立幼稚園規則第8条、別表第1及び別表第2の規定は、平成19年度以後の定員及び入園資格について適用し、平成18年度までの定員及び入園資格については、なお従前の例による。
附則(平成19.12.25教委規則5)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成20.3.27教委規則1)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20.4.24教委規則4)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20.12.24教委規則8)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21.3.12教委規則2)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22.5.25教委規則2)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成23.6.1教委規則2)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成23.12.29教委規則9)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24.2.20教委規則3)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24.3.30教委規則6)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25.6.3教委規則2)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の柏原市幼稚園規則の規定は平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26.5.15教委規則11)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26.5.21教委規則13)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の柏原市幼稚園規則の規定は平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27.3.30教委規則4)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28.7.1教委規則2)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成30.9.28教委規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3.3.31教委規則3)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 柏原市立教育・保育施設条例(令和2年柏原市条例第26号)附則第3項に規定する経過措置の適用がある間、柏原市立堅下幼稚園に係るこの規則の適用についてはなお従前の例による。