○柏原市立教育・保育施設条例
令和2年12月23日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設(以下「教育・保育施設」という。)の設置等について必要な事項を定めるものとする。
(幼保連携型認定こども園の設置)
第2条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)を設置する。
2 幼保連携型認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
柏原市立かしわらこども園 | 柏原市大正1丁目9番54号 |
柏原市立かたしもこども園 | 柏原市平野1丁目6番2号 |
柏原市立こくぶこども園 | 柏原市国分本町6丁目11番28号 |
柏原市立たまてこども園 | 柏原市玉手町12番30号 |
(幼稚園の設置)
第3条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(認定こども園法第3条第1項の認定を受けたものを除く。以下「幼稚園」という。)を設置する。
2 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
柏原市立堅上幼稚園 | 柏原市大字雁多尾畑5967番地 |
(保育所の設置)
第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(認定こども園法第3条第1項の認定を受けたものを除く。以下「保育所」という。)を設置する。
2 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
柏原市立柏原西保育所 | 柏原市大正3丁目8番8号 |
(1) 柏原市内に居住し、入園する年度の4月1日における年齢が満3歳以上の子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども 幼保連携型認定こども園又は幼稚園
(2) 満1歳6か月(柏原市立かしわらこども園にあっては、生後4か月)以上の子ども・子育て支援法第30条第1項に規定する保育認定子ども 幼保連携型認定こども園又は保育所
(入園等の許可)
第6条 幼保連携型認定こども園又は保育所に入園等させようとする前条各号に掲げる者の保護者(子ども・子育て支援法第6条第2項に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、規則で定めるところにより、市長から入園等の許可を受けなければならない。
2 幼稚園に入園させようとする前条第1号に掲げる者の保護者は、教育委員会規則で定めるところにより、柏原市教育委員会から入園の許可を受けなければならない。
(入園等の許可の取消し)
第7条 市長は、規則(柏原市教育委員会にあっては、教育委員会規則)で定めるところにより、前条の許可を取り消すことができる。
(保育料)
第8条 この条例に規定する教育・保育施設の保育料については、柏原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の保育料に関する条例(平成27年柏原市条例第10号)に定めるところによる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、幼保連携型認定こども園及び保育所に係るこの条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
2 この条例に定めるもののほか、幼稚園に係るこの条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(柏原市立幼稚園条例及び柏原市立保育所設置条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 柏原市立幼稚園条例(昭和38年柏原市条例第10号)
(2) 柏原市立保育所設置条例(昭和62年柏原市条例第6号)
(柏原市立堅下幼稚園に関する経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和4年3月31日までの間、第3条第2項の表中「
柏原市立堅上幼稚園 | 柏原市大字雁多尾畑5967番地 |
」とあるのは、「
柏原市立堅下幼稚園 | 柏原市平野2丁目2番9号 |
柏原市立堅上幼稚園 | 柏原市大字雁多尾畑5967番地 |
」とする。
柏原市立柏原西幼稚園 | 柏原市立かしわらこども園 |
柏原市立柏原保育所 | |
柏原市立堅下保育所 | 柏原市立かたしもこども園 |
柏原市立国分幼稚園 | 柏原市立こくぶこども園 |
柏原市立国分保育所 | |
柏原市立玉手幼稚園 | 柏原市立たまてこども園 |
柏原市立円明保育所 |
(準備行為)
6 この条例の施行について必要な手続その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
(学校医等の公務災害補償に関する条例の一部改正)
7 学校医等の公務災害補償に関する条例(昭和43年柏原市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の保育料に関する条例の一部改正)
8 柏原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の保育料に関する条例(平成27年柏原市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
9 柏原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の保育料に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略